○鉾田市開発登録簿閲覧規則

平成22年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき,開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所,及び開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 閲覧所の場所は,鉾田市建設部都市計画課内とする。

(閲覧時間等)

第3条 登録簿の閲覧時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 閲覧所の定期休日は,鉾田市の休日を定める条例(平成17年鉾田市条例第2号)第1条第1項に定める市の休日とする。

3 市長は,登録簿を整理する場合,その他必要があると認める場合には,前2項の規定にかかわらず,臨時に閲覧を停止し,若しくは閲覧時間を伸縮し,又は休日を設けることができる。この場合においては,閲覧所にその旨を掲示するものとする。

(閲覧の手続)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は,開発登録簿閲覧申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(閲覧所以外の閲覧の禁止等)

第5条 閲覧者は,閲覧所以外の場所で登録簿を閲覧することができない。

2 閲覧者は,登録簿を汚損し,又は破損することがないよう丁寧に取り扱うとともに,加筆,消除その他修正を行ってはならない。

3 登録簿の貸し出しは,行わない。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 市長は,閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは,閲覧を停止させ,又は禁止することができる。

(1) この規則の規定に違反したとき,又は係員の指示に従わないとき。

(2) 他の閲覧者等に迷惑を及ぼしたとき,又はそのおそれがあると認められるとき。

(閲覧簿の写しの交付手続)

第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を請求しようとする者は,開発登録簿の写し交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第21号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

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鉾田市開発登録簿閲覧規則

平成22年1月20日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)