○鉾田市大竹海岸鉾田海水浴場条例

平成22年6月21日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,海水浴場を健全かつ安全に整備し,公衆の衛生及び公衆の危険防止並びに秩序の保持を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 鉾田市大竹海岸鉾田海水浴場(以下「海水浴場」という。)の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 鉾田市大竹海岸鉾田海水浴場

位置 鉾田市大竹字海岸1322番地先から1329番地先に至る区域。ただし,民地を除くものとする。

(施設)

第3条 海水浴場内に,次の施設を設置する。

(1) 警備本部

(2) 監視搭

(3) 監視員待機所

(4) トイレ

(5) 駐車場

(開設期間及び使用時間)

第4条 第2条に定めた海水浴場の開設期間及び駐車場等の施設の使用時間は,毎年7月1日から8月31日までの間において,毎年度市長が別に定める。

(市の責務)

第5条 市は,常に海水浴場の良好な環境の保持及び危険防止に留意し,市民及び来遊客が安心して遊泳できるよう管理運営しなければならない。

2 市は,遊泳できる区域(以下「遊泳区域」という。)を定めるものとする。ただし,市は,潮流,天候等の事由により当該遊泳区域での遊泳が危険であると認めるときは,遊泳を禁止し,又は当該遊泳区域を変更することができる。

3 市は,前項の規定に基づき,遊泳区域を定め,若しくは当該遊泳区域を変更し,又は遊泳区域での遊泳を禁止したときは,遊泳区域等を標識等により明確に表示するものとする。

(遊泳者等の責務)

第6条 何人も,海水浴場において,遊泳区域を遵守し,悪天候等による遊泳禁止,その他危険防止のための市長の指示に従わなければならない。

2 何人も,自らの責任においてゴミその他の汚物等を処理しなければならない。また,危険物を持込みしてはならない。

(禁止行為)

第7条 何人も,海水浴場において,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,第14条の規定により海水浴場の管理の委託を受けた事業者等が,市長の許可を受けて,海水浴場の管理運営のために行う場合は,この限りでない。

2 何人も,海水浴場において,著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い,又は威勢を示すことにより,他の遊泳者等に不安を覚えさせる行為をしてはならない。

3 何人も,海水浴場において,バーベキュー,花火等火気類の使用及びキャンプ等の行為をしてはならない。

4 何人も,遊泳区域では,機関を用いて推進するボート及び水上オートバイ等を航行し,又はもり,やす,水中銃及びその他身体に危害を及ぼす器具をみだりに所持し,又は使用してはならない。ただし,水難事故防止及び漁業権行使のための行為は,この限りでない。

5 何人も,海水浴場において,浜地を損傷させるおそれのある車両を走行させてはならない。ただし,海水浴場の管理運営上走行させる場合は,この限りでない。

6 何人も,海水浴場において,ペットの放し飼いをしてはならない。

(退去の指示)

第8条 前条に規定する禁止行為を行う者又は行わせた者に対し,市長は,職員等に対し,海水浴場からの退去を求めさせることができる。

(使用料)

第9条 第3条第1項第5号の施設を利用しようとする者は,別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は,特別の事情がない場合のほかは,前納しなければならない。

(使用料の免除)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料を免除することができる。

(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車。

(2) 国又は地方公共団体の職員が,公務を行うために使用する自動車。

(3) 前2号のほか,市長が特に必要と認める自動車。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 海水浴場の施設の管理上特に必要があるため,市長が利用の許可を取消したとき。

(2) 利用者の責めに帰すことのできない理由により,海水浴場の施設を利用することができないとき。

(損害賠償)

第12条 市長は,海水浴場の施設を故意又は過失により損傷し,又は滅失した者に対し,その損害の賠償を請求することができる。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(海水浴会議の設置)

第13条 海水浴場内での事故防止,救助対策,衛生対策及び管理運営について申し合わせを行うことにより,遊泳者等に対し安全かつ快適な環境を提供するため,鉾田市大竹海岸鉾田海水浴場安全対策等会議を開催するものとする。

(管理の委託)

第14条 市長は,海水浴場の管理の一部を委託することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

使用料(1日1回につき)

大型自動車(乗車定員30人以上の自動車又は積載量5t以上の貨物自動車)

3,000円

中型自動車(乗車定員11人以上29人未満の自動車又は積載量3t以上5t未満の貨物自動車)

2,000円

普通自動車(大型自動車,中型自動車,二輪車以外の自動車)

1,000円

二輪車(自動二輪車,原動機付自転車)

500円

鉾田市大竹海岸鉾田海水浴場条例

平成22年6月21日 条例第13号

(平成22年6月21日施行)