○鉾田市ごみ処理の方向性検討委員会設置要項

平成22年7月21日

訓令第9号

(設置)

第1条 この訓令は,将来における鉾田市のごみ処理の方向性を調査審議するため,鉾田市ごみ処理の方向性検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は,将来のごみ処理の方向性を調査審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は,副市長,総務部長,環境経済部長,財政課長,政策秘書課長,生活環境課長,鉾田クリーンセンター所長の職にあるものを充てる。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は,副市長を持って充てる。副委員長は総務部長を持って充てる。

4 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は審議が終了したときまでとする。

(会議)

第5条 委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は,議決する必要がある場合には,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長が決するものとする。

4 委員である各課の長は課員を代理出席させることができる。

5 委員長は,将来のごみ処理の方向性の審議結果をとりまとめ,市長に具申を行うものとする。

(意見の聴取)

第6条 委員長は,必要があると認める場合には,関係者の出席を求めて,その説明を聞き又は関係者から資料の提出を求めることができるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,環境経済部生活環境課において処理するものとする。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は別に定める。

この訓令は,平成22年7月21日から施行する。

(平成30年3月20日訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第31号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田市ごみ処理の方向性検討委員会設置要項

平成22年7月21日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年7月21日 訓令第9号
平成30年3月20日 訓令第3号
令和2年3月30日 訓令第31号