○鉾田市法令審査委員会規程

平成22年7月21日

訓令第11号

(設置)

第1条 この訓令は,条例の制定改廃等法令上の重要事案について適正な処理を図るため,鉾田市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は,委員長,副委員長及び委員若干名をもって構成する。

2 委員長には,副市長を充てる。

3 副委員長には,総務部長を充てる。

4 委員には,政策企画部長,総務課長,財政課長,政策秘書課長の職にある者を充てるほか必要に応じて職員のうちから市長が任命する。

(委員長の職務等)

第3条 委員長は,委員会の事務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は,必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は,委員(委員長及び副委員長を含む。)4人以上が出席しなければ開くことができない。この場合において,委員長又は副委員長である委員のいずれかが出席しなければならない。

3 会議は,出席委員全員の一致により事案を決定するものとする。ただし,意見が調わないときは,委員長が委員の意見を十分参酌したうえ決定するものとする。

(審査事項)

第5条 委員会において審査する事案は,次のとおりとする。

(1) 条例,規則及び訓令の制定改廃に関する事案

(2) 重要又は異例に属する訴訟及び不服申立てに関する事案

(3) その他総務課長が付議を要すると認めたもの

(事前連絡)

第6条 前条第1号又は第2号の事案に係る主管課長は,当該事案に係る法令審査事前連絡書(様式第1号)を委員会事務局(以下「事務局」という。)に提出しなければならない。

(予備審査等)

第7条 事務局は,第5条の規定により委員会に付議すべき事案に関する調査,予備審査及び調整を行うものとする。

(審査)

第8条 委員会は,付議された事案(以下「付議事案」という。)について,違法性及び不当性の有無,施行時期等を総合的に審査するものとする。

2 委員長は,比較的軽易であると認められる事案については,事務局に審査させることによって前項の審査に代えることができる。この場合において,委員長は,委員に対し,審査の結果を通知するものとする。

3 委員長は,会議を招集する暇がないときは,持ち回りにより審査させることができる。

4 主管課長は,付議事案に係る会議に出席することを常例とする。

5 委員長は,第1項の審査に当たって必要があると認めるときは,付議事案の関係者を会議に出席させて,説明を求め,又は意見を述べさせることができる。

(審査済の印等)

第9条 委員長は,前条の規定による委員会の審査が終わった付議事案については,当該事案に係る起案文書の上部欄外に審査済の印(様式第2号)を押印の上,主管課に返付するとともに,文書管理システムにより付議事案の審査事項を起案書に記録の上,電子決裁によるものとする。

2 前条第3項の規定による持ち回り審査を行う場合は,法令審査書(様式第3号)に必要事項を記載の上,書面決裁によるものとする。

(事務局)

第10条 この委員会の事務局は総務課に置きその事務を行う。

この訓令は,平成22年7月21日から施行する。

(平成30年3月20日訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第16号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日訓令第24号)

この訓令は,令和4年1月1日から施行する。

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鉾田市法令審査委員会規程

平成22年7月21日 訓令第11号

(令和4年1月1日施行)