○鉾田市児童生徒の就学校に関する規則

平成22年1月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項及び第6条の規定に基づき鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う就学校の指定に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学齢児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。

(2) 就学校 学齢児童生徒が就学すべき小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)をいう。

(3) 区域外就学 本市の区域外に住所を有する学齢児童生徒が鉾田市立小学校又は中学校に就学することをいう。

(就学校の指定)

第3条 教育委員会は,政令第5条第2項の規定により就学校を指定するため,小中学校ごとに通学区域を定める。

2 前項の通学区域は,別表第1別表第2に定めるとおりとする。

3 教育委員会は,学齢児童生徒の住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住所をいう。以下同じ。)の属する別表右欄に定める通学区域の区分に応じ,同表左欄に掲げる小中学校を就学校として指定するものとする。

(指定校の変更)

第4条 令第8条の規定により,指定された就学校(以下「指定校」という。)の変更の申立てをしようとする保護者(法第17条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)は,指定校変更申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,指定学校の変更を許可したときは,指定校変更承認通知書(様式第2号)により当該保護者及び指定校の校長に対し,通知するものとする。

(指定校の変更を相当と認める場合)

第5条 教育委員会は,前条第1項の規定による申請に係る学齢児童生徒が別表第3に定める「相当と認められる理由」のいずれかに該当するときは,令第8条の規定による指定校の変更について相当と認めるものとする。

(区域外就学等)

第6条 本市に住所を有しない児童生徒等を市内の小中学校に就学させようとする保護者は,区域外就学許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の申請書の提出があったときにおいて,相当と認めるときは,期限を付して許可するものとする。

3 教育委員会は,前項の規定により区域外就学を許可しようとするとき,当該児童生徒の住所を存する市町村教育委員会に対し,区域外就学協議書(様式第4号)により速やかに協議し,同意を得た後区域外就学承諾書(様式第5号)により当該保護者及び指定校の校長に対し,速やかに通知するものとする。

(区域外就学を相当と認める場合)

第7条 第5条の規定は,前条第1項の規定による申請に係る学齢児童生徒の区域外就学について相当と認める場合の要件に,これを準用する。

第8条 教育委員会は,指定校変更又は区域外就学を認めないときは,指定校変更申請(区域外就学許可申請)却下通知書(様式第6号)により当該保護者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,就学校の指定等に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 鉾田市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成17年鉾田市教育委員会規則第15号)は廃止する。

(平成28年2月26日教委規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日教委規則第2号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日教委規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

小学校の名称

通学区域

鉾田市立旭東小学校

上釜,沢尻,荒地,造谷第3,三和,子生,子生第2,玉田,野田

鉾田市立旭南小学校

常磐第1,常磐第2(信行,共栄第2),勝下新田,冷水,西勝下,勝下,樅山,滝浜新田,滝浜,柏熊新田,湯坪

鉾田市立旭西小学校

下鹿田,上鹿田,大沼,飯田,造谷第1,造谷第2(新興,荒屋宿,荒屋),常磐第2(共栄第1)

鉾田市立旭北小学校

箕輪東,箕輪西,下太田,上太田,田崎,和岡,大神,造谷第2(小橋)

鉾田市立鉾田北小学校

借宿の一部,須賀,青柳,郡境,紅葉,大川,菅野谷,大和田,上冨田,藤沼,下冨田,鳥栖本郷,鳥栖新田,秋山,駒木根,徳宿本郷,徳宿新田,東野,南野,石八戸,額相,大戸,舟木

鉾田市立鉾田南小学校

桜本,七軒町,新鉾田,横町,古宿,新町,旭町,御城,仲須,西町,本橋町,上宿,昭和町,本町,塔ヶ崎,西台,安房南,安房高野,安房北,靱負,上諏訪,柏熊,高田,串挽上,串挽下,堀之内,野友,半原,西半原,借宿新田,粟野,借宿の一部,烟田,玄生,小高根,宮内,安塚,田中,青山,大竹,美原,岡堀米,下荒地,白塚,新里,寄居,当間,坂戸,飯名

鉾田市立大洋小学校

台濁沢,青山,汲上,二重作,上沢,阿玉,大蔵,梶山,中居,飯島,上幡木,札,江川

備考 通学区域は,大洋小学校は地名で表示,それ以外は行政区で表示。

別表第2(第3条関係)

中学校の名称

通学区域

鉾田市立旭中学校

箕輪東,箕輪西,下太田,上太田,田崎,和岡,大神,下鹿田,上鹿田,大沼,飯田,造谷第1,造谷第2,常磐第1,常磐第2,勝下新田,冷水,西勝下,勝下,樅山,滝浜新田,滝浜,柏熊新田,湯坪,上釜,沢尻,荒地,造谷第3,三和,子生,子生第2,玉田,野田

鉾田市立鉾田北中学校

上冨田,藤沼,下冨田,鳥栖本郷,鳥栖新田,大和田,紅葉,大川,菅野谷,秋山,駒木根,徳宿新田,東野,南野,石八戸,大戸,額相,舟木,青柳の一部,郡境

鉾田市立鉾田南中学校

当間,寄居,新里,坂戸,借宿,徳宿本郷,桜本,七軒町,横町,古宿,新町,旭町,御城,仲須,西町,本橋町,上宿,昭和町,本町,塔ヶ崎,西台,飯名,安房高野,安房南,安房北,靭負,柏熊,上諏訪,烟田,玄生,小高根,宮内,安塚,田中,青山,大竹,美原,岡掘米,下荒地,白塚,須賀,青柳の一部,野友,半原,西半原,粟野,借宿新田,高田,堀之内,串挽上,串挽下,新鉾田

鉾田市立大洋中学校

台濁沢,青山,汲上,二重作,上沢,阿玉,大蔵,梶山,上沢,中居,飯島,上幡木,札,阿玉,中居,上幡木,江川

備考 通学区域は,大洋中学校は地名で表示,それ以外は行政区で表示。

別表第3(第5条関係)

区分

相当と認める理由

承諾期間

必要な添付書類等

途中転居

転居により指定校が変ったが,引き続き転居前の学校への通学を希望するとき

申立人が希望する期間

 

転居予定

住宅の新築,購入等により転居が確かで,あらかじめ転居予定先の指定校への就学を希望するとき

転居予定日まで期間最長1年以内,賃貸住宅は3ヶ月以内

転居予定先を証明するもの(工事請負契約書,売買契約書,賃貸借契約書の写し)

留守家庭

保護者が共働き等で,帰宅後の保護・監督者がいないため,下校後祖父母等の居住地の学校への就学を希望するとき

申立人が希望する期間

下校後の保護先を証明するもの

通学の利便性

自宅から指定校までの通学距離が小学校は概ね2km以上,中学校で4km以上離れている場合で,最寄りの学校への就学を希望するとき

卒業まで

 

兄弟姉妹が在学

すでに兄弟姉妹が指定校を変更して就学しており,同じ学校への就学を希望するとき

卒業まで

 

身体的理由

病気等の身体的理由で,通学,通院の利便性,安全性に配慮する必要があるとき

必要に応じて設定する期間

医師の診断書等(関連した記載内容のあるもの)

特別支援学級に入級させることが認められるが,指定校に当該特別支援学級がないとき(ただし当該特別支援学級がある最寄りの学校とする)

入級させることが認められる期間

 

いじめ・不登校等

いじめ等学校生活の状況から,指定校への就学が困難と認められるとき

必要に応じて設定する期間

教育委員会が特に必要とする書類(学校長・担任の所見等)

部活動等,学校独自の活動

希望する部活動が指定校になく,当該部活動等がある中学校に就学を希望するとき(ただし,希望する当該部活動等がある最寄りの中学校とする)

卒業まで

 

その他の理由

上記の外,やむを得ない事由と認められるとき

必要に応じて設定する期間

教育委員会が特に必要とする書類

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鉾田市児童生徒の就学校に関する規則

平成22年1月26日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)