○鉾田市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例
平成23年3月31日
条例第3号
鉾田市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第78号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項並びに学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき,鉾田市立学校給食センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 鉾田市立小学校,中学校及び幼稚園並びに茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため,調理等の業務を一括処理する施設として鉾田市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鉾田市立鉾田学校給食センター | 鉾田市安塚1962番地1 |
(管理)
第4条 給食センターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第5条 給食センターに事務職員,技術職員その他所要の職員を置く。
(運営委員会)
第6条 学校給食の適正かつ円滑な運営を図るため,鉾田市立学校給食運営委員会を置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は,委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,改正前の鉾田市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第78号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月11日条例第9号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日条例第20号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。