○鉾田市身体障害者福祉法施行細則
平成23年3月18日
規則第6号
鉾田市身体障害者福祉法施行細則(平成17年鉾田市規則第72号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生援護台帳)
第3条 福祉事務所長は,身体障害者更生援護台帳(様式第3号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。
(居住地の変更)
第4条 福祉事務所長は,身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は指定都市の区域内に居住地を変更した旨茨城県知事(以下「知事」という。)から通知を受けたときは,速やかに当該者に係る身体障害者更生援護台帳の写しを作成し,新居住地の市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉事務所を設置する市町村にあっては,その福祉事務所長とする。次項において同じ。)に送付しなければならない。
2 福祉事務所長は,身体障害者手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村の区域内に居住地を変更した旨知事から通知を受けたときは,速やかに当該者に係る身体障害者更生援護台帳を新居住地の市町村長に送付しなければならない。この場合において,当該身体障害者更生援護台帳中,自立支援医療費及び補装具費の支給に関する支出負担行為の決議に係る部分については,その写しにより行うものとする。
(保健所長への通知)
第6条 福祉事務所長は,施行令第8条第2項及び第11条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者について,身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)により居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 福祉事務所長は,施行令第12条第2項に定める死亡の事実が判明したときは,身体障害者死亡通知書(様式第7号)により福祉相談センターの長に通知しなければならない。
(障害福祉サービスに関する措置)
第8条 福祉事務所長は,法第18条第1項の規定により障害福祉サービスの提供を委託するときは,障害福祉サービス委託依頼書(様式第8号)により指定障害福祉サービス事業者(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)に依頼するものとする。
2 前項の規定による依頼を受けた指定障害福祉サービス事業者は,当該身体障害者に対する障害福祉サービスの提供を受託するときは,福祉事務所長に書面で通知しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第9条 福祉事務所長は,法第18条第2項の規定により障害者支援施設等への入所等を委託するときは,障害者支援施設等入所等委託依頼書(様式第11号)により当該障害者支援施設等の長に依頼するものとする。
2 前項の規定による依頼を受けた障害者支援施設等の長は,当該障害者支援施設等への入所等について受託するときは,福祉事務所長に書面で通知しなければならない。
2 前項の措置に要する費用は,障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づき算定した額とする。
(費用の徴収額の変更)
第13条 福祉事務所長は,災害その他やむを得ない事由により前条第1項に規定する身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは,その変動の程度に応じて,費用の徴収額を変更することができる。
(補則)
第16条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
別表(第15条関係)