○平成23年東日本大震災に伴う市税の減免に関する規則
平成23年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,平成23年東日本大震災(以下「震災」という。)の被災者に対し,鉾田市税条例(平成17年鉾田市条例第54号。以下「条例」という。)第51条第1項第3号及び第71条第1項第3号の規定による市民税及び固定資産税(以下「市税」という。)の減免等について,必要な事項を定める。
(減免の対象)
第2条 市税の減免は,被災者が納付すべき当該年度の税額のうち,災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて行うものとする。
(個人の市民税の減免)
第3条 個人の市民税を次の各号に定めるところにより減免する。
(1) 震災により次の事由に該当することとなった者に対しては,次の区分により減免する。
事由 | 減免の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者 | 全部 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
(2) その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅につき震災により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅の価格の10分の3以上であるもので,前年中の同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては,次の区分により減免する。
損害の程度 合計所得金額 | 損害の程度が10分の3以上10分の5未満のときの減免の割合 | 損害の程度が10分の5以上のときの減免の割合 |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(固定資産税の減免)
第4条 その者の所有に係る固定資産につき震災により損害を受けた者に対しては,次の区分により減免する。
(1) 土地
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(2) 家屋
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊,流失,埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根,内装,外壁,建具等に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁,畳等に損傷を受け,居住又は使用目的を損じ,修理又は取替を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(3) 償却資産
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊,流失,埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は修理不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
償却資産に損傷を受け,使用目的を著しく損じた場合で,当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
償却資産に損傷を受け,使用目的を損じ修理又は取替を必要とする場合で,当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
ただし,市長がやむを得ない理由があると認めた場合は,この限りでない。
(減免の取消)
第7条 市長は,虚偽の申請,その他の不正の行為により市税の減免を受けた者があることを発見したときは,直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成23年度分の市民税,固定資産税について適用する。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。