○鉾田市東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険一部負担金等の免除の取扱いに関する要綱
平成23年6月20日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第2号及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「東日本大震災法」という。)第67条から第71条の規定に基づき,平成23年3月11日に発生した東日本大震災(以下「大震災」という。)の被災者である被保険者に対する一部負担金並びに入院時食事療養費及び入院時生活療養費等の額が特例措置(以下「一部負担金等」という。)の支払の免除の取扱いに関し,その手続等について必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金等の免除の要件)
第2条 市長は,次の各号のいずれかに該当する被保険者(以下「免除対象被保険者」という。)について,一部負担金等を免除することができる。
(1) 平成23年3月11日に東日本大震災法第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者(同日以降,他の市町村に転入した者を含む。以下同じ。)であって,大震災による被害を受けたことにより,住家の全半壊,全半焼又はこれに準ずる被災をしたもの
(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負ったもの
(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるもの
(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し,又は休止したもの
(5) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって,大震災による被害を受けたことにより,その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し,現在収入がないもの
(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による,避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っているもの
(7) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による,計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっているもの(指示が解除されたものを含む。)
(8) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が,事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に居住しているため,避難を行っているもの(特定が解除されたものを含む。)
(9) その他前各号に準ずる者として市長が認めたもの
(一部負担金等の免除措置の期間)
第3条 一部負担金等(入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額を除く。)の免除措置は,前条第1号から第5号までのいずれかに該当する免除対象被保険者にあっては平成23年3月11日から平成24年9月30日まで,同条第6号に該当する対象被保険者にあっては当該指示のあった日から,同条第7号又は第8号に該当する免除対象被保険者にあっては平成23年4月22日から,それぞれ令和7年2月28日までとする。ただし,同条第3号に該当する免除対象被保険者にあっては平成24年9月30日までとし,同条第7号又は第8号に該当する免除被保険者のうち,当該指示又は特定が解除された者であって,世帯に属する対象被保険者に係る令和5年(令和6年7月までの間において,令和4年)の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える者については免除しない。
(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「福島第一原子力発電所」という。)から半径10キロメートル圏内の地域 平成23年3月11日
(2) 福島第一原子力発電所から半径10キロメートル以上20キロメートル圏内の地域 平成23年3月12日
(3) 東京電力株式会社福島第二原子力発電所から半径10キロメートル圏内の地域 平成23年3月12日
(4) 福島第一原子力発電所から半径20キロメートル以上30キロメートル圏内の地域 平成23年3月15日
4 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額の免除措置期間は,平成23年3月11日から平成24年2月29日までとする。
(1) 第2条第1号に掲げる者 り災証明書又は被災証明書
(2) 第2条第2号に掲げる者
ア 主たる生計維持者が死亡した場合
(ア) り災証明書又は被災証明書
(イ) 死亡診断書
(ウ) (イ)のみでは判断困難な場合は,併せて死亡診断書に準ずる医師による証明書
(エ) 警察の発行する死体検案書
イ 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合 医師の診断書
(3) 第2条第3号に掲げる者 警察に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの
ア 公的に交付される書類であって,事実の確認が可能なもの
イ 主たる生計維持者による申立書及び事業主等による証明書(公的に発行される書類による確認が困難な場合に限る。)
(6) 第2条第8号に掲げる者 特定避難勧奨地点に居住していたことが確認できるもの
2 市長は,前項に規定する審査を行うに際し,必要があると認めるときは,法第113条及び第113条の2の規定により被保険者の属する世帯の世帯主又は市町村その他の官公署に対し文書その他の資料の提出を求め,又は質問を行うものとする。
(免除証明書の提示等)
第6条 前条第1項の規定により免除証明書の交付を受けた免除対象被保険者が保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは,被保険者証に免除証明書を添えて当該保険医療機関等に提示しなければならない。
2 免除対象被保険者は,前条第1項の規定により交付を受けた免除証明書の有効期間が終了したときは,直ちに免除証明書を市長に返還するものとする。
(一部負担金等の還付)
第7条 市長は,次に掲げる免除対象被保険者が保険医療機関等において療養の給付を受けようとする際に支払った一部負担金等を還付することができる。
(1) 平成23年6月30日までに第2条各号のいずれかの要件に該当していたが,一部負担金等の支払を行った免除対象被保険者
(2) 平成23年7月1日以後に鉾田市国民健康保険の理由によって免除証明書の交付を受けていない免除対象被保険者その他免除証明書を保険医療機関等に提示しなかったことがやむを得ないと認められる免除対象被保険者
2 一部負担金等の還付を受けようとする免除対象被保険者は,国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第4号)に,免除証明書(免除証明書が交付されていない場合は,免除申請書)及び保険医療機関等が発行した領収証その他の支払った一部負担金等の額を確認できる書類を添付して申請しなければならない。
(一部負担金等の免除の取消し)
第8条 市長は,第5条第1項の規定により一部負担金等免除証明書の交付を受けた免除対象被保険者が,虚偽の申請その他不正の行為により一部負担金等の免除を受けたと認めるときには,直ちに交付した免除証明書を返還させるものとする。
2 市長は,前項の場合において,一部負担金等の免除を認める決定を取り消したことによりその支払を免れた一部負担金等があるときは,当該一部負担金等について期限を定めて徴収するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,一部負担金等の免除の取扱いに関して必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成23年6月24日から施行し,平成23年3月11日から適用する。
附則(平成27年3月2日訓令第3号)
この訓令は,平成27年3月2日から施行し,平成24年3月1日から適用する。
附則(平成27年4月10日訓令第9号)
この訓令は,平成27年4月10日から施行し,平成27年3月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日訓令第8号)
この訓令は,平成28年4月1から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第12号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行し,平成28年3月1日から適用する。
附則(平成28年9月23日訓令第23号)
この訓令は,平成28年9月23日から施行し,平成28年8月1日から適用する。
附則(平成29年4月14日訓令第15号)
この訓令は,平成29年4月14日から施行し,平成29年3月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日訓令第4号)
この訓令は,平成30年3月29日から施行し,平成29年3月1日から適用する。
附則(平成31年3月5日訓令第2号)
この訓令は,平成31年3月5日から施行し,平成31年3月1日から適用する。
附則(令和2年3月3日訓令第2号)
この訓令は,令和2年3月3日から施行し,令和2年3月1日から適用する。
附則(令和3年3月3日訓令第4号)
この訓令は,令和3年3月3日から施行し,令和3年3月1日から適用する。
附則(令和4年2月28日訓令第1号)
この訓令は,令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日訓令第12号)
この訓令は,令和6年3月1日から施行する。