○鉾田市東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

平成23年7月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は,東日本大震災(以下「大震災」という。)が生じた平成23年3月11日に特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。)に住所を有した鉾田市国民健康保険の被保険者に対して鉾田市国民健康保険税条例(平成17年鉾田市条例第56号)第28条の規定に基づき国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱に関し,その手続等について必要な事項を定めるものとする。

(保険税の減免の基準)

第2条 市長は,次の各号に掲げるいづれかに該当する世帯の納税義務者の保険税を,減免することができる。

(1) 大震災により主たる生計維持者の居住する住宅が,半壊若しくは全壊(「災害の被害認定基準について」平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知における半壊又は全壊をいう。以下同じ。)又は大規模半壊(「被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令の施行について」平成22年9月3日府政防第608号内閣府政策統括官(防災担当)通知における大規模半壊をいう。以下同じ。)と市町村により判定された世帯

(2) 大震災による被害を受けたことにより,主たる生計維持者が,死亡し,又は重篤な傷病を負った世帯

(3) 大震災による被災を受けたことにより,主たる生計維持者が行方不明となった世帯

(4) 大震災による被災を受けたことにより,主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった世帯

(5) 大震災による被災を受けたことにより,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次のからまでの全てに該当する世帯

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成22年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 平成22年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成22年の所得の合計額が400万円以下であること。

(6) 原子力発電所の事故により次のからのいずれかに該当する世帯

 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しく退避を行ったこと。なお,当該区域の解除後についても対象世帯と同等に取り扱うものとする。

 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていること。なお,当該区域の解除後についても対象世帯と同等に取り扱うものとする。

 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が,事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に居住しているため,避難を行っていること。なお,特定避難勧奨地点の解除後においても,引き続き,特定避難勧奨地点に居住しているため避難を行っている世帯と同等に取り扱うものとする。

(7) その他市長が大震災による被害を受けたことにより保険税の減免を行うことが相当であると認める理由があること。

(減免の対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は,平成22年度相当分,平成23年度相当分及び平成24年度相当分の保険税であって,平成23年3月11日から平成25年4月1日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし,次の各号に掲げる場合については,当該保険税のうち,それぞれ次の保険税とする。

(1) 資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため,平成23年2月分以前の保険税の納期限が平成23年3月31日以降に設定されている場合は,平成23年3月分に相当する月割算定額とする。

(2) 平成24年度相当分の保険税であって前条第6号以外に該当する場合は,平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定額とする。

(3) 前条第3号及び第4号に該当する場合であって,平成24年9月30日までの間にその行方が明らかになった場合は,その行方が明らかになった日の属する月の前月分までの保険税とする。

(4) 前条第6号のア及びに該当する場合は,原子力災害対策特別措置法の規定により指示等のあった日以降の保険税とする。また,前条第6号のウに該当する場合は,特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日の属する月分以降の保険税とする。ただし,平成23年4月22日に屋内退避指示が解除となった地域については,平成23年3月分から平成23年6月分までの保険税とする。

第3条の2 減免の対象となる保険税は,平成25年度相当分の保険税であって,第2条第6号に該当する場合は,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税とする。

第3条の3 減免の対象となる保険税は,平成26年度相当分の保険税であって,第2条第6号に該当する場合(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者を含む。)は,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税とする。ただし,緊急時避難準備区域又は特定避難勧奨地点の設定の解除後においても引き続き避難又は退避を行っている世帯であって,平成25年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が,600万円を超える世帯に属する納税義務者に対して課する保険税については,平成26年4月分から同年9月分までに相当する月割算定額とする。

第3条の4 減免の対象となる保険税は,平成27年度相当分の保険税であって,第2条第6号に該当する場合(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者を含む。)は,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税とする。ただし,緊急時避難準備区域又は特定避難勧奨地点の設定の解除後においても引き続き避難又は退避を行っている世帯であって,平成26年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額を合算した金額が,600万円を超える世帯に属する納税義務者に対して課する保険税については,平成27年4月分から同年9月までに相当する月割算定額とする。

第3条の5 減免の対象となる保険税は,平成28年度相当分の保険税であって,第2条第6号に該当する場合(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者を含む。)は,平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税とする。ただし,緊急時避難準備区域又は特定避難勧奨地点の設定の解除後においても引き続き避難又は退避を行っている世帯であって,平成27年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額を合算した金額が,600万円を超える世帯に属する納税義務者に対して課する保険税については,平成28年4月分から同年9月までに相当する月割算定額とする。

第3条の6 減免の対象となる保険税は,平成29年度相当分の保険税であって,第2条第6号に該当する場合(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者を含む。)は,平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税とする。ただし,緊急時避難準備区域又は特定避難勧奨地点の設定の解除後においても引き続き避難又は退避を行っている世帯であって,平成28年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額を合算した金額が,600万円を超える世帯に属する納税義務者に対して課する保険税については,平成29年4月分から同年9月までに相当する月割算定額とする。

第3条の7 減免の対象となる保険税は,平成30年度相当分の保険税であって,第2条第6号に該当する場合(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者を含む。)は,平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税とする。ただし,緊急時避難準備区域又は特定避難勧奨地点の設定の解除後においても引き続き避難又は退避を行っている世帯であって,平成29年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額を合算した金額が,600万円を超える世帯に属する納税義務者に対して課する保険税については,平成30年4月分から同年9月までに相当する月割算定額とする。

第3条の8 減免の対象となる保険税は,令和元年度相当分の保険税であって,第2条第6号に該当する場合(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者を含む。)は,平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税とする。ただし,緊急時避難準備区域又は特定避難勧奨地点の設定の解除後においても引き続き避難又は退避を行っている世帯であって,平成30年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額を合算した金額が,600万円を超える世帯に属する納税義務者に対して課する保険税については,平成31年4月分から令和元年9月までに相当する月割算定額とする。

第3条の9 減免の対象となる保険税は,令和2年度相当分の保険税であって,第2条第6号に該当する場合(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者を含む。)は,令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税とする。ただし,緊急時避難準備区域又は特定避難勧奨地点の設定の解除後においても引き続き避難又は退避を行っている世帯であって,令和元年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額を合算した金額が,600万円を超える世帯に属する納税義務者に対して課する保険税については,令和2年4月分から令和2年9月までに相当する月割算定額とする。

第3条の10 減免の対象となる保険税は,令和3年度相当分の保険税であって,第2条第6号に該当する場合(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者を含む。)は,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税とする。ただし,緊急時避難準備区域又は特定避難勧奨地点の設定の解除後においても引き続き避難又は退避を行っている世帯であって,令和2年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額を合算した金額が,600万円を超える世帯に属する納税義務者に対して課する保険税については,令和3年4月分から令和3年9月までに相当する月割算定額とする。

第3条の11 減免の対象となる保険税は,令和4年度相当分の保険税であって,第2条第6号に該当する場合(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者を含む。)は,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税とする。ただし,緊急時避難準備区域又は特定避難勧奨地点の設定の解除後においても引き続き避難又は退避を行っている世帯であって,令和3年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額を合算した金額が,600万円を超える世帯に属する納税義務者に対して課する保険税については,令和4年4月分から令和4年9月までに相当する月割算定額とする。

第3条の12 減免の対象となる保険税は,令和5年度相当分の保険税であって,第2条第6号に該当する場合(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者を含む。)は,令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税とする。ただし,緊急時避難準備区域又は特定避難勧奨地点の設定の解除後においても引き続き避難又は退避を行っている世帯であって,令和4年の国民健康法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額を合算した金額が,600万円を超える世帯に属する納税義務者に対して課する保険税については,令和5年4月分から令和5年9月分までに相当する月割算定額とする。

(保険税の減免の割合及び額)

第4条 市長は,第2条各号に規定する保険税の減免の要件に該当する場合は,前12条に規定する保険税額から次の各号に掲げる額を減免することができる。

(1) 第2条第1号に掲げる理由による場合 次表に掲げる区分に応じ,保険税額に減免の割合を乗じて得た額とする。

損害の程度

(市町村が発行するり災証明書による。)

減免の割合

全壊

全部

大規模半壊又は半壊

2分の1

(注) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ロ及びハに該当する世帯の主たる生計維持者については,その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす

(2) 第2条第2号に掲げる理由による場合 全額とする。

(3) 第2条第3号に掲げる理由による場合 全額とする。

(4) 第2条第4号に掲げる理由による場合 当該世帯の被保険者全員について算出した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額とする。

(5) 第2条第5号に掲げる理由による場合 次表の対象保険税額に平成22年の合計総所得金額の区分に応じ,減免又は免除の割合を乗じて得た額とする。ただし,事業等の廃止や失業による場合は,平成22年の合計所得金額にかかわらず,次表の対象保険税額の全部を免除とする。

対象保険税額

平成22年の合計所得金額

減免又は免除の割合

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に,減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の所得の合計額を乗じて得た額を,当該世帯の平成22年の合計所得額で除して得た額

300万円以下の場合

全部

300万円を超え400万円以下の場合

10分の8

400万円を超え550万円以下の場合

10分の6

550万円を超え750万円以下の場合

10分の4

750万円を超え1,000万円以下の場合

10分の2

(注) 国民健康保険法施行令第29条7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより,現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については,前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし,第2条第4号の規定による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わないものとする。ただし,非自発的失業者の給与収入の減少に加えて,その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため,保険税の減免を行う必要がある場合には,次のア及びイにより合計所得金額を算定するものとする。

ア 対象保険税額欄の当該世帯の平成22年の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いるものとする。

イ 平成22年の合計所得金額欄の所得区分の算定に当たっては,非自発的失業者の保険料税軽減制度による軽減前の所得を用いるものとする。

(6) 第2条第6号に掲げる理由による場合 次のからに掲げる額とする。

 第2条第6号ア及びに該当する世帯については,次表に掲げる区分に応じ,保険税額に減免の割合を乗じて得た額とする。ただし,指定が解除された緊急時避難準備区域(以下「旧緊急時避難準備区域」という。)の世帯並びに平成26年度から平成28年度(平成29年4月1日付けで区域指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域を含む)まで並びに令和元年の各年度中に区域指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域の世帯及び令和4年度中(令和5年4月1日付けで区域指定が解除された特定復興再生拠点を含む。以下この号ウにおいて同じ。)に区域指定が解除された特定復興再生拠点区域の世帯であって,国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額を合算した金額が600万円を超える世帯については,この限りでない。

住所を有していた区域等

減免の割合

以下を除く区域等

全部

旧緊急時避難準備区域,平成26年12月31日までに指定が解除された避難指示解除準備区域

2分の1

 第2条第6号ウに該当する世帯については,2分の1に相当する額とする。ただし,特定避難勧奨地点が解除された世帯であって,国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額を合算した金額が600万円を超える世帯については,この限りでない。

 第4条第1項第6号アの規定による保険税の減免について,令和4年度中に区域指定が解除された特定復興再生拠点区域の世帯のうち,国民健康法施行令第29条の3第2項に規定する基礎控除後の総所得金額を合算した金額が600万円を超える世帯については,同号アただし書の規定にかかわらず,令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合であっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する令和5年度分の保険料のうち,令和5年4月から9月分までの保険税に相当する月割算定額を免除する。

(7) 第2条第7号に掲げる理由による場合 前各号に定める基準に準じて市長が相当と認める割合の保険税を減免する。

2 前項の規定により算定した額を減免した保険税額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(保険税の減免の適用)

第5条 保険税の減免が第2条に規定する減免基準に複数該当する場合は,前条の保険税の減免割合の高い規定を適用するものとする。

(保険税の減免の申請)

第6条 保険税の減免を受けようとする被保険者等は,国民健康保険税減免申請書(鉾田市国民健康保険税減免取扱要綱様式第1号)に,次に定める書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし,平成23年度中に減免の申請を行った被保険者等については,平成24年度保険税相当額について減免の要件に該当することが明らかであると認める場合は,被災した被保険者等に減免の意志を確認することをもって減免の申請があったものとみなし,その年度以降についても同様とする。

ア 第2条第1号に該当する場合 り災証明書及び解体証明書等の災害の状況を証明する書類

イ 第2条第5号に該当する場合 東日本大震災の被害による収入の減少に関する申立書(様式)

ウ その他市長が必要と認める書類

(保険税の減免の決定)

第7条 市長は,前条に規定する申請書を受理し,審査を行ったときは,その審査結果について国民健康保険税減免(不承認)決定通知書(鉾田市国民健康保険税減免取扱要綱様式第3号)により速やかに当該申請者に対し通知しなければならない。ただし,前条の申請期間を過ぎた場合であっても,保険税を減免すべき事由があることが明らかであると認められるときは,前条に規定する申請書を受理することができる。

(保険税の減免の取消)

第8条 市長は,前条の規定により保険税の減免を認める決定を受けた納税義務者が虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けたと認めるときには,当該決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 前項の規定に該当すると認められたときは,市長は,直ちに減免を取り消した旨を当該納税義務者に通知するとともに,減免措置により徴収を免れた保険税を当該納税義務者から徴収するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,保険税の減免の取扱いに関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は,平成23年7月1日から施行し,平成23年3月11日から適用する。

(平成24年6月27日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に,改正前の鉾田市東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定よりなされた処分,手続その他の行為については,この訓令の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月2日訓令第2号)

この訓令は,平成27年3月2日から施行し,第3条の2の規定は,平成25年4月1日から,第3条の3は,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年7月30日訓令第18号)

この訓令は,平成27年7月30日から施行し,平成27年7月1日から適用する。

(平成28年7月25日訓令第15号)

この訓令は,平成28年7月29日から施行し,同年7月1日から適用する。

(平成29年7月20日訓令第25号)

この訓令は,平成29年7月31日から施行し,同年7月1日から適用する。

(平成30年7月31日訓令第9号)

この訓令は,平成30年7月31日から施行し,平成30年7月1日から適用する。

(令和元年7月31日訓令第12号)

この訓令は,令和元年7月31日から施行し,7月1日から適用する。

(令和2年7月31日訓令第51号)

この訓令は,令和2年7月31日から施行し,同年7月1日から適用する。

(令和3年7月31日訓令第16号)

この訓令は,令和3年7月31日から施行し,令和3年7月1日から適用する。

(令和4年3月18日訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月14日訓令第13号)

この訓令は,令和4年7月31日から施行し,令和4年7月1日から適用する。

(令和5年7月20日訓令第20号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年7月31日から施行し,令和5年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の鉾田市東日本大震災により被災した被保険者にかかる国民健康保険税の減免に関する取扱要綱第4条第1項第6号の規定は,令和5年度分の国民健康保険税から適用し,令和4年度分までの国民健康保険税については,なお,従前の例による。

画像

鉾田市東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

平成23年7月1日 訓令第14号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年7月1日 訓令第14号
平成24年6月27日 訓令第8号
平成27年3月2日 訓令第2号
平成27年7月30日 訓令第18号
平成28年7月25日 訓令第15号
平成29年7月20日 訓令第25号
平成30年7月31日 訓令第9号
令和元年7月31日 訓令第12号
令和2年7月31日 訓令第51号
令和3年7月31日 訓令第16号
令和4年3月18日 訓令第3号
令和4年7月14日 訓令第13号
令和5年7月20日 訓令第20号