○鉾田市暴力団排除条例
平成23年12月9日
条例第13号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,暴力団が市民等の生活及び事業活動に不当な影響を与えている現状にかんがみ,本市からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し,基本理念を定め,市及び市民等の役割を明らかにするとともに,暴力団の排除に関する施策等を定めることにより,暴力団の排除を推進し,もって市民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第3号に規定する者をいう。
(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は,市及び市民等が,暴力団が市民等の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で,暴力団を恐れないこと,暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として,市,市民等,関係機関及び関係団体の相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の役割)
第4条 市は,前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,市民等,法第32条の2第1項の規定により茨城県公安委員会から茨城県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた公益財団法人茨城県暴力追放推進センターその他の関係機関及び関係団体と相互に連携及び協力をして,暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は,基本理念にのっとり,暴力団員等による不当な要求(次条において「不当要求」という。)に応じないよう努めるとともに,暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは,市及び警察その他の関係機関に対し,当該情報を提供するよう努めるものとする。
2 市民は,基本理念にのっとり,暴力団の排除のための活動に自主的に,かつ,相互に連携及び協力をして取り組むよう努めるとともに,市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 事業者は,基本理念にのっとり,その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し,暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるとともに,市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策
(不当要求に対する措置)
第6条 市は,不当要求に対する統一的な対応方針の策定その他不当要求を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(市の事務及び事業に係る措置)
第7条 市は,公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう,暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(市民等に対する支援)
第8条 市は,市民等が自主的に行う暴力団の排除のための活動の促進を図るため,市民等に対し,情報の提供,助言,指導その他必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第9条 市は,市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めるとともに暴力団の排除のための活動に自主的に,かつ,相互の連携及び協力を図って取り組むことができるよう,暴力団の排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行うものとする。
(県への協力)
第10条 市は,暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは,県に対し,当該情報を提供するものとする。
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置
(青少年に対する教育等の措置)
第11条 市は,その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において,生徒が暴力団の排除の重要性を認識し,暴力団に加入せず,及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 市は,青少年の育成に携わる者が,青少年に対し暴力団の排除の重要性を認識し,青少年の暴力団への加入を防止し,かつ,暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導,助言その他適切な措置を講ずることができるよう,情報の提供その他の必要な支援又は協力を行うものとする。
第4章 暴力団員等に対する利益供与等の禁止等
(暴力団の威力利用の禁止)
第12条 市民等は,債権の回収,紛争の解決等に関し暴力団員を利用すること,自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等,暴力団の威力を利用してはならない。
(暴力団員等に対する利益供与等の禁止)
第13条 市民等は,暴力団の威力を利用する目的で,暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し,金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をしてはならない。
2 市民は,前項に定めるもののほか,暴力団の活動又は運営に協力する目的で,暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の利益の供与をしてはならない。
第5章 雑則
附則
この条例は,平成24年4月1日から施行する。