○鉾田市いばらき身障者等用駐車場利用証制度実施要綱

平成23年9月30日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城県ひとにやさしいまちづくり条例(平成8年茨城県条例第10号)第4条の趣旨に基づき,障害者等の歩行困難な者が,これらの者のために設置された駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を円滑に利用できるよう必要な事項を定めるとともに,障害者等を含む全ての人が等しく社会参加できるような環境の整備を進め,ひとにやさしいまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(市の役割)

第2条 鉾田市(以下「市」という。)は,障害者等の歩行困難な者に対し,車いす使用者用駐車施設を利用できることを示すいばらき身障者等用駐車場利用証(以下「利用証」という。)を交付するものとする。

(利用証の交付を受けることができる者の範囲)

第3条 利用証(別紙)の交付を受けることができる者は,次のいずれかに該当する歩行が困難な者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(15歳未満のものでその保護者(同法第15条第1項に定める保護者をいう。)が本人に代わって身体障害者手帳の交付を受けたものを含む。)のうち,別表の交付基準に該当するもの

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害者と判断され,茨城県知事から療育手帳の交付を受けた者のうち,別表の交付基準に該当するもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で,別表の交付基準に該当するもの

(4) 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年4月17日付け衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知別紙)及び茨城県一般特定疾患治療研究事業実施要項(平成10年4月30日付け予第1036号茨城県衛生部長通知別紙)に定める疾病にり患し,保健所長より一般特定疾患医療受給者証の交付を受けた者のうち,別表の交付基準に該当するもの

(5) 児童福祉法第21条の5,小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱(平成17年2月21日付け雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別表2)及び茨城県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要項(平成10年3月10日付け予第544号茨城県保健福祉部長通知別表1)に定める疾病にり患し,保健所長より小児慢性特定疾患受診券の交付を受けた者のうち,別表の交付基準に該当するもの

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護認定を受けた被保険者のうち,別表の交付基準に該当するもの

(7) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者のうち,別表の交付基準に該当するもの

(利用証の交付)

第4条 利用証の交付を受けようとする者は,市に申し出るものとする。

2 市は,前項の規定により申し出を受けた場合には,第3条の規定に該当すると認める者に対し,利用証を交付するものとする。

3 前項により交付する利用証は,対象者1人につき1枚とする。

4 第1項の申し出については,郵送によることも可能とする。この場合,利用証の交付を受けようとする者は,いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(様式第1号)を市に送付するものとする。

5 市は,第1項及び前項の規定により利用証を交付した場合は,いばらき身障者等用駐車場利用証交付台帳(様式第2号)に所定の事項を記載する。

(利用証の有効期限)

第5条 利用証の有効期限については,次の各号に定める期間とする。

(1) 第3条第1号から第6号に掲げる者 第3条に定める交付基準に該当しなくなるまでの期間

(2) 第3条第7号に掲げる者 妊娠7ヶ月から産後6ヶ月までの期間

(利用証の掲示)

第6条 利用証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は,車いす使用者用駐車施設を利用する際,利用証を車両前部で,かつ外側から容易に認識できる位置に掲示するものとする。

(利用証の再交付)

第7条 利用者は,利用証を紛失又は破損等した場合には,利用証の再交付を市に申し出ることができるものとする。

2 前項の規定については,郵送によることも可能とする。この場合,利用者は,いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書(様式第3号)を市に送付するものとする。

3 再交付申請の交付方法は,第4条の規定を準用する。

(利用証の返却)

第8条 利用者は,第5条に規定する有効期限を経過した場合には,市に対し利用証を返却するものとする。

(周知)

第9条 市は,車いす使用者用駐車施設の適正利用について,周知に努めるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成23年10月1日から施行する。

(別紙)

いばらき身障者等用駐車場利用証

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(タテ・ヨコ 27cm×14cm程度)

別表(第3条関係)

(1) 第1号から第3号までに掲げる者

・身体障害者

区分

等級

視覚障害

4級以上

聴覚又は平衡機能の障害

聴覚障害

3級以上

平衡機能障害

5級以上

肢体不自由

上肢

2級以上

下肢

6級以上

体幹

5級以上

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

2級以上

移動機能

6級以上

内部障害

心臓機能障害

4級以上

じん臓機能障害

4級以上

呼吸器機能障害

4級以上

ぼうこう又は直腸の機能障害

4級以上

小腸機能障害

4級以上

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

4級以上

肝臓機能障害

4級以上

・知的障害者 療育手帳の障害の程度が「((A))」及び「A」

・精神障害者 精神保健福祉手帳の等級が「1級」の方

(2) 第4号及び第5号に掲げる者

一般特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾患受診券を交付された方

(3) 第6号に掲げる者

介護保険被保険者証の要介護状態区分等が「要介護1」以上の方

(4) 第7号に掲げる者

母子健康手帳を交付された方で妊娠7ヶ月~産後6ヶ月の方

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鉾田市いばらき身障者等用駐車場利用証制度実施要綱

平成23年9月30日 訓令第18号

(平成23年10月1日施行)