○鉾田市裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定規程

平成23年9月30日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この規程は,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項の規定による裁判員候補者の予定者の選定及び検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定による検察審査員候補者の予定者の選定に関し,必要な事項を定めるものとする。

(選定事務の処理)

第2条 裁判員候補者の予定者及び検察審査員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関する事務は,鉾田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長が処理する。

(予定者の選定方法)

第3条 予定者の選定は,最高裁判所が提供する裁判員候補者予定者名簿調製用の名簿調製プログラムを用い,コンピューターで無作為に抽出する方法により行う。

2 第1群から第4群までに属すべき検察審査員候補者の予定者は,前項により抽出された者の上位から順に各群の割当員数に応じて割り振るものとする。

(選挙人名簿)

第4条 くじに用いる選挙人名簿は,くじを行う時点において直近の定時登録又は選挙時登録が行われた選挙人名簿を用い,失権者は除外する。

(選定録)

第5条 委員会の委員長は,選定の次第を記載した選定録を別記様式により作成しなければならない。

2 選定録は,委員会において1年間保存するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は,平成23年9月30日から施行する。

(鉾田市検察審査員候補者選定規定の廃止)

2 鉾田市検察審査員候補者選定規程(平成17年鉾田市選挙管理委員会訓令第2号)は,廃止する。

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鉾田市裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定規程

平成23年9月30日 訓令第20号

(平成23年9月30日施行)