○鉾田市除染実施計画策定ワーキングチーム設置要綱

平成24年2月6日

訓令第1号

(設置)

第1条 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第36条第1項に基づく除染等の措置等の実施に関する計画(以下「除染実施計画」という。)の策定のため,鉾田市除染実施計画策定ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ワーキングチームは,次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 除染実施計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか除染実施計画に関し必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 ワーキングチームは,次に掲げる職にあるものをもって構成する。

(1) 総務課長補佐

(2) まちづくり推進課長補佐

(3) 財政課長補佐

(4) 生活環境課長補佐

(5) 旭市民センター長補佐

(6) 大洋市民センター長補佐

(7) 農業振興課長補佐

(8) 都市建設課長補佐

(9) 下水道課長補佐

(10) 社会福祉課長補佐

(11) 子ども家庭課長補佐

(12) 健康増進課長補佐

(13) 学校教育課長補佐

(14) 生涯学習課長補佐

(15) 水道課長補佐

(会議)

第4条 ワーキングチームは,必要に応じて総務課長が招集する。

(庶務)

第5条 ワーキングチームの庶務は,総務課において行う。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか,ワーキングチームの運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成24年2月6日から施行する。

(平成30年3月20日訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第21号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第42号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田市除染実施計画策定ワーキングチーム設置要綱

平成24年2月6日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成24年2月6日 訓令第1号
平成30年3月20日 訓令第3号
令和元年12月20日 訓令第21号
令和2年3月31日 訓令第42号