○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る鉾田市事務処理要領

平成24年3月22日

訓令第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要領は,公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 届出等

(届出書等の用紙の備え付け)

第2条 市長は,土地有償譲渡届出書(法施行規則第1条・様式第1号)及び土地買取希望申出書(法施行規則第5条・様式第2号)の用紙を常時備え付けておくものとする。

(届出書等に添付すべき図書)

第3条 届出書等に添付する図書は以下のものとする。

(1) 法施行規則に定めるもの

a 届出等に係る土地の位置を明らかにした図面。【位置図】

b 届出等に係る土地の形状を明らかにした図面。【公図の写】

(2) その他必要なもの

a 届出等に係る土地の所在,地番,地積及び所有者を明らかにしたもの。【登記簿謄本】

※ 登記簿謄本は写しでも可。

b 登記簿謄本の所有者の住所と届出等の申請者の住所が異なる場合は住民票を添付すること。

c 登記簿謄本の地積と申請の地積が異なる場合は地積測量図等を添付すること。

(届出書等の部数)

第4条 届出等の部数は,正本及び副本(写し)の各1部とする。(法施行規則第1条,第5条)

(申請の可否)

第5条 市長は,届出書等を受理する前に法第4条及び第5条に基づく届出等が必要か否かの判断をするものとする。

※ 必要があれば県都市計画課に協議するものとする。

農地の取り扱いについては以下に留意すること。

農地の取り扱いについて

〈抜粋〉

●公有地の拡大の推進に関する法律の施行について

(昭和47年8月25日付け,建設省都政発第23号建設事務次官通達及び自治省自治画第92号自治事務次官通達)

土地開発公社は耕作目的での土地の取得又は農地としての代替地の取得は行わないこととし,転用目的で取得した農地は原則として次の収穫期までに非農地化するよう指導すること。

※ここでいう「転用目的で取得した農地」とは,事業目的で取得した農地をいう。

●公有地の拡大の推進に関する法律の施行について(土地開発公社関係)

(昭和47年8月28日付け,建設省都政発第24号建設省都市局長通達及び自治省自治画第93号自治大臣官房長通達)

土地開発公社が市街化区域において,土均改良区の地区内にある農地採草放牧地を取得する場合には,その農地等の所有者が当該農地等を譲渡する旨をあらかじめ当該土地改良区に通知したことを確認したうえで行うよう指導すること。

●公有地の拡大の推進に関する法律の施行について(土地の先買い制度関係)

(昭和47年11月11日付け,建設省都政発第26号建設省都市局長通達及び自治省自治画第104号自治大臣官房長通達)

地方公共団体等は,法第5条第1項の申出に係る土地を買い取った場合においては,農地として,代替地の用に供さないものとすること。

●公有地の拡大の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行にあたって留意すべき事項について

(昭和48年9月17日付け,建設省都市局都市政策課長通知及び自治省自治大臣官房地域政策課長通知)

市街化調整区域又は市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域においては,公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項の手続きにより農地又は採草放牧地を買取り,宅地に造成し,法第9条第1項に規定する代替地として提供することは行わないよう運用されたいこと。

※ここでいう区域は,①市街化調整区域と②非線引きの都市計画区域をいう。

●公共用地に係る農地の取得に関する農地転用許可制度上の取り扱いについて(依頼)

(別紙2)公共用地の先行取得に関する農地転用許可制度上の取扱い

(平成9年10月8日付け,茨城県農管第1746号農地管理課長通知)

・いわゆる農地の「先行取得」について

具体的な転用事業計画もなく,また,具体的な転用事業計画はあるが遅滞なく転用行為を行うと認められない農地の取得については,農地が他用途に供されることなく放置され,未利用地等となることを防止する観点から,そのような農地の取得は認めていない。

これを認めることは,農地法第3条第2項第2号に規定する,いわゆる不耕作目的,投機目的等の農地取得を認めることにつながる。

従って,現行農地転用許可制度上は,具体的な転用事業計画に基づき遅滞なく転用行為が行われることを前提として運用している。

・公共用地の代替地として利用するための農地の取得について

公共用地の代替地として利用するための農地の取得については,農地の取得者は公共用地の提供者にその代替地として提供する目的で取得するものであり,自らはその農地を利用するものでないので,農地法第3条第2項第2号の規定に該当し,不耕作目的,投機目的等による簿内の取得を禁止する観点から,そのような農地の取得は認めていない。

(届出書等の受理)

第6条 

(1) 市長は,届出等を受理したときは,直ちに当該届出等に係る届出書等及びその写しに受理年月日及び受付番号を明示した受理印を押印し,当該届出等をした者に受理印を押印した届出書等の写し及び受理書(別記様式第1号)を交付するものとする。ただし,届出者等の了解が得られれば,受理印を押印した当該届出書等の写しでも可とする。

(2) 届出書等又は添付図書の不足又は不備があった場合は,補正後受理するものとする。(法定処理期間を考慮し,書類不備の場合は受理を保留する。)

(文書処理台帳の作成)

第7条 文書処理台帳(別記様式第6号)に受理年月日,受付番号等所要の事項を記入して登録するものとする。

(届出等に係る土地の買取り希望の調整)

第8条 

(1) 市長は,届出等の受理後,買取り希望の有無について文書(別記様式第2―1号別記様式第2―2号)により,関係各機関に照会(回答期限は概ね7日間以内)するものとする。

(2) 買取りを希望する地方公共団体等は,買取りの希望を申し出る際に,買取りの目的を説明できる資料を市長に提出するものとする。

※ 「概ね7日間以内」には,当該市における買取り希望の有無に関する庁内関係各課等との調整に要する期間,並びに,当該市を所管する土木事務所に協議の上,その結果を得ることに要する期間を含む。また,当該市における庁内関係各課等との調整は,チェックリスト(別記様式第7号)を用いて,企画部門,農林部門等幅広く実施すること。

(買取り協議を行う地方公共団体等の決定等)

第9条 

(1) 市長は,前条の申出を勘案して,法第6条第1項の買取り協議を行う地方公共団体等を決定し,その旨を届出等をした者及び当該地方公共団体等に当該届出等があった日から起算して3週間以内に通知するものとする。(別記様式第3号)

(2) 市長は,前条の申出に基づき,当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等がないときは,直ちにその旨を当該届出等をした者に通知(別記様式第4号)するものとする。

第3章 買取り協議等

(買取りの協議)

第10条 前条第1項の通知を受けた地方公共団体等は,速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。

(買取りの協議の結果の報告)

第11条 地方公共団体等は,前条の協議が成立したとき又は成立しないことが明らかになったときは,遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。

※ 協議が成立したときは,土地売買契約書の写しを添付すること。

(用地台帳の作成)

第12条 地方公共団体等は,法第6条の手続により届出等に係る土地を買い取ったときは,法第4条第1項の届出に係る土地,法第5条第1項の申出に係る土地の別を明らかにした用地台帳を作成し,法第9条の定めるところにより,管理するものとする。(別記様式第5号)

第4章 雑則

(法第2章の所管部局)

第13条 

(1) 法第2章及びこの要領に規定する市長の事務は,建設部都市計画課において処理するものとする。

(2) 地方公共団体等は,法第2章及びこの要領に規定する地方公共団体等の事務を処理すべき部課等を定め又は変更したときは,市長に通知するものとする。

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第19号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

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公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る鉾田市事務処理要領

平成24年3月22日 訓令第5号

(平成25年4月1日施行)