○非常勤特別職員の服務及び処分の基準に関する規程

平成24年6月18日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に規定する特別職の職員(以下「非常勤特別職員」という。)の服務及び処分の基準に関し,必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は,非常勤特別職員の服務及び処分に関し別の定めがある場合を除き,すべての非常勤特別職員に適用する。

(服務)

第3条 非常勤特別職員は,その職務の遂行等に当たり,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務の遂行に当たり,法令等を遵守し,かつ,職務上の指示に従うこと。

(2) 職の信用を傷つけ,職全体の不名誉となるような行為を行わないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(4) 職務に従事する際は,その遂行に専念すること。

(分限処分)

第4条 非常勤特別職員が,次の各号の一に該当する場合においては,その意に反して,免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,その職に必要な適格性を欠く場合

(懲戒処分)

第5条 非常勤特別職員が,次の各号の一に該当する場合においては,これに対し懲戒処分として,戒告又は免職の処分をすることができる。

(1) 法令等に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,第3条各号に規定する事項に違反した場合

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成24年7月1日から施行する。

非常勤特別職員の服務及び処分の基準に関する規程

平成24年6月18日 訓令第7号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成24年6月18日 訓令第7号