○鉾田市立学校給食センター運営委員会規則
平成23年6月28日
教育委員会規則第2号
鉾田市立旭学校給食センター運営委員会規則(平成17年教育委員会規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第78号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,鉾田市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項について審議し,その結果を鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。
(1) 学校給食の年間事業に関する事項
(2) 学校給食費に関する事項
(3) その他必要と認めた事項
(委員)
第3条 委員の定数は,15名以内とする。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 前項の規定に関わらず,特定の地位又は,職により任命された委員の任期は,当該地位又は,職にある期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 役員は,委員の互選によってこれを定める。
3 会長は,運営委員会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ会長が招集する。ただし,委員の委嘱又は,任命後最初に開かれる会議は,教育長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
5 関係職員は,会議に出席し,参考事項などについて助言することができる。
(庶務)
第6条 運営委員会の事務局は,事務を掌理するため事務職員を置く。
2 事務職員は,鉾田市立鉾田学校給食センターの職員をもって充てる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項については,教育長が定める。
附則
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附則(令和4年7月25日教委規則第11号)
この規則は,令和4年7月25日より施行する。