○鉾田市立学校給食センター運営委員会規則

平成23年6月28日

教育委員会規則第2号

鉾田市立旭学校給食センター運営委員会規則(平成17年教育委員会規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第78号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,鉾田市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 運営委員会は,次に掲げる事項について審議し,その結果を鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(1) 学校給食の年間事業に関する事項

(2) 学校給食費に関する事項

(3) その他必要と認めた事項

(委員)

第3条 委員の定数は,15名以内とする。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 前項の規定に関わらず,特定の地位又は,職により任命された委員の任期は,当該地位又は,職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は,委員の互選によってこれを定める。

3 会長は,運営委員会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ会長が招集する。ただし,委員の委嘱又は,任命後最初に開かれる会議は,教育長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

5 関係職員は,会議に出席し,参考事項などについて助言することができる。

(庶務)

第6条 運営委員会の事務局は,事務を掌理するため事務職員を置く。

2 事務職員は,鉾田市立鉾田学校給食センターの職員をもって充てる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項については,教育長が定める。

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(令和4年7月25日教委規則第11号)

この規則は,令和4年7月25日より施行する。

鉾田市立学校給食センター運営委員会規則

平成23年6月28日 教育委員会規則第2号

(令和4年7月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年6月28日 教育委員会規則第2号
令和4年7月25日 教育委員会規則第11号