○鉾田市立学校給食センター給食費徴収規則

平成23年7月28日

教育委員会規則第3号

鉾田市立学校給食センター給食費徴収規則(平成17年鉾田市教育委員会規則第22号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市立学校給食センター学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費の額)

第2条 給食費の額は,次のとおりとする。

(1) 幼稚園園児 1人につき 月額 4,200円

(2) 小学校児童 1人につき 月額 4,200円

(3) 中学校生徒 1人につき 月額 4,500円

(4) 幼稚園教職員 1人につき 月額 4,500円

(5) 小中学校教職員 1人につき 月額 4,500円

(6) 給食センター職員 1人につき 月額 4,500円

2 給食費1食当たりの基準額は,前項に定めるそれぞれの月額に11を乗じ,当該年度の年間給食予定日数で除して得た額とする。ただし,10円未満の端数は切り捨てるものとする。

3 月の途中における転出入者等,給食を受ける日数があらかじめ限られている者に係る給食費については,前項の基準額に喫食数を乗じた日割で算定した額とする。ただし,その額が月額を超える場合は,月額を限度とする。

4 教育長が,学校行事等のため必要と認めたときの1食当たりの給食費の額は,250円とする。

(給食費の納入義務者)

第3条 園児及び児童生徒に係る給食費の納入義務者は,保護者とする。

(給食費の徴収及び納付)

第4条 給食費は,幼稚園の園児及び教職員については当該幼稚園長が,小中学校の児童生徒及び教職員については当該学校長が,給食センターの職員については給食センター所長(以下「所長」という。)が徴収するものとする。

2 8月分の給食費は徴収しないものとする。

3 幼稚園の園長,小中学校長及び所長は,徴収した給食費を翌月末日(休日のときは前日)までに鉾田市会計管理者に納付するものとする。

(給食費の徴収延期)

第5条 教育長は,給食費の納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,当該納入義務者の申請により給食費の徴収を延期することができる。

(1) 不慮の災害を受けて給食費の納入が著しく困難であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,特に必要があるとき。

(給食費の免除)

第6条 教育長は,幼稚園の園児,小中学校の児童生徒及び教職員並びに給食センターの職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,給食費を減額し,又は免除することができる。

(1) 月の初日から末日まで引き続き給食を受けなかった者 全額免除

(2) 月のうち引き続き5日以上給食を受けなかった者 給食費の月額の3分の1の額

(3) 月のうち引き続き10日以上給食を受けなかった者 給食費の月額の3分の2の額

(4) 給食費の月額の3分の1又は3分の2の額において10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(学校長等の報告)

第7条 給食センターから給食を受ける幼稚園の園長及び小中学校長は,翌月分の園児,児童生徒及び教職員の数を,学校給食受給人員予定表(様式第1号)により毎月5日(休日のときは翌日)までに所長に報告しなければならない。

2 幼稚園長及び小中学校長は,受給人員の増減があった場合は,給食人員異動報告書(様式第2号)により速やかに所長に報告しなければならない。

3 幼稚園長及び小中学校長は,給食費納入状況,給食費減額者,給食費未納者,給食費滞納者等納入状況及び給食費前納状況を翌月5日(休日のときは翌日)までに所長に報告しなければならない。

(給食費の滞納に対する措置)

第8条 鉾田市教育委員会は,給食費の督促状の指定期限を経過した後においても当該給食費の納入義務者が給食費を滞納しているときは,やむを得ない場合を除くほか,鉾田市学校給食運営委員会の意見を聴いて,その徴収方法を決定するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成23年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,改正前の鉾田市立学校給食センター給食費徴収規則(平成17年鉾田市教育委員会規則第22号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(給食費の額の特例)

3 この規則の給食費の額については,平成30年1月1日(第1号に掲げるものにあっては,同年4月1日)から令和4年3月31日までに限り,次のとおりとする。ただし,茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校に通学する中学校生徒は,この限りでない。

(1) 幼稚園園児 1人につき 月額 3,700円

(2) 小学校児童 1人につき 月額 3,700円

(3) 中学校生徒 1人につき 月額 4,000円

(令和2年度における給食費の額の特例)

4 第2条第1項第2号及び第3号に定める給食費の額は,前項の規定にかかわらず,令和2年9月1日から令和3年2月28日までに限り,免除する。ただし,茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校に通学する中学校生徒は,この限りでない。

(令和4年度における給食費の額の特例)

5 第2条第1項第1号第2号及び第3号に定める給食費の額は,令和4年4月1日から令和5年3月31日までに限り,500円減免する。ただし,茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校に通学する中学校生徒は,この限りでない。

6 前項の規定にかかわらず,第2条第1項第2号及び第3号に定める給食費の額は,令和4年9月30日までに限り,500円減免する。ただし,茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校に通学する中学校生徒は,この限りでない。

(平成26年1月27日教委規則第1号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の給食費の額については,なお従前の例による。

(平成30年3月1日教委規則第1号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日教委規則第8号)

この規則は,令和2年9月1日から施行する。

(令和4年4月6日教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月28日教委規則第12号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

様式 略

鉾田市立学校給食センター給食費徴収規則

平成23年7月28日 教育委員会規則第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年7月28日 教育委員会規則第3号
平成26年1月27日 教育委員会規則第1号
平成29年12月1日 教育委員会規則第5号
平成30年3月1日 教育委員会規則第1号
令和2年4月1日 教育委員会規則第1号
令和2年9月1日 教育委員会規則第8号
令和4年4月6日 教育委員会規則第9号
令和4年9月28日 教育委員会規則第12号