○鉾田市立学校事務の共同実施に関する規程

平成23年12月22日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,鉾田市立学校管理規則(平成17年教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第23条の2の規定に基づき,学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教育委員会は,共同実施グループの学校のうち共同実施を中心となって行う学校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して共同実施を行う学校(以下「連携校」という。)を指定する。

2 共同実施グループは,共同実施グループ内の学校(以下「共同実施グループ校」という。)の事務職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第31条第1項に規定する事務職員をいう。以下同じ。)をもって構成する。

3 事務長は,共同実施グループ校の事務職員のうち,原則として,学校主査の中から命ずる。なお,学校主査が配置されていない場合,また,共同実施の運営に支障がないと認められる場合には,係長の中から命ずることができる。

4 事務長は,共同実施グループの所掌事務を総括する。

5 次条に規定する学校事務共同実施協議会は,本市の全ての共同実施グループを総括し,共同実施グループ間の連絡調整を行うための総括事務長を,事務長の中から指名することができるものとする。

6 拠点校の校長は,共同実施グループを監督する。

(共同実施協議会)

第3条 教育委員会は,共同実施の推進を図るため,学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)を設置する。

2 共同実施協議会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 共同実施グループの拠点校の校長及び連携校の校長の代表者

(2) 共同実施グループの連携校の教頭の代表者

(3) 共同実施グループの事務長及び共同実施グループ校の事務職員の代表者

(4) 教育委員会事務局職員の中から教育委員会が指名する者

3 共同実施協議会に会長及び副会長を置く。

4 会長は,拠点校の校長から選出された者とし,副会長は,会長を除く校長から選出された者とする。

5 会長は,共同実施協議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

6 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

7 共同実施協議会の会議は,必要に応じて教育長が招集する。

(共同実施地区協議会)

第4条 共同実施グループの円滑な運営を図るため,必要に応じて,各共同実施グループに共同実施地区協議会(以下「地区協議会」という。)を設置できるものとする。

2 地区協議会の設置に関しては,前条第2項から第6項の規定を準用する。この場合において,「共同実施協議会」とあるのは「地区協議会」と読み替えるものとする。

3 地区協議会の会議は,必要に応じ会長が招集する。

(共同実施グループの所掌事務)

第5条 共同実施グループの所掌事務は,原則として次に掲げるとおりとし,共同実施協議会で協議したうえで決定する。

(1) 県教育委員会が示す事務職員の標準職務表に掲げる職務内容で,共同実施で行うことにより効率化等が図れる業務

(2) 教職員への事務支援

(3) 共同実施グループ校の事務職員の研修に関する業務

(4) その他共同実施で行うことが適当と認められる業務

(事務長の職務)

第6条 事務長の職務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 共同実施グループの運営及び関係機関との連絡調整

(2) 共同実施グループの業務の総括並びに共同処理する事務の審査

(3) 共同実施グループの事務職員の役割分担の決定及び必要な指導・助言

(4) 共同実施グループの事務職員の研修の企画・立案等

2 共同実施グループ校の校長は,その権限に属する事務のうち,次に掲げる事務について事務長に専決させることができる。

(1) 所掌事務に関する軽易かつ定例的な調査報告

(2) その他校長が必要と認める事務

3 前項の規定にかかわらず,次に掲げる場合は,専決させることができない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり,又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合

(実施計画等)

第7条 事務長は,年度初めに学校事務共同実施計画(以下「実施計画」という。)を,年度末に学校事務共同実施報告を作成し,共同実施協議会の審議を経たうえで,速やかに教育委員会に報告するものとする。

2 実施計画を変更したときも,同様とする。

(事務職員の本務及び兼務)

第8条 共同実施グループ校に属する事務職員は,それぞれの所属する学校を本務校(本務として勤務する学校をいう。)とする。

2 教育委員会は,第5条の事務に関する共同実施グループ校の事務職員の兼務が必要と認める場合は,茨城県教育委員会の定めに従い,兼務に係る必要な手続きを行うものとする。

(服務)

第9条 共同実施に伴う出張は,本務校の校長が命ずるものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

鉾田市立学校事務の共同実施に関する規程

平成23年12月22日 教育委員会訓令第1号

(平成24年4月1日施行)