○鉾田市長の権限に属する事務の一部を委任する規則

平成24年5月16日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2の規定に基づき,市長がその権限に属する事務の一部を補助機関である職員及び委員会等の執行機関の事務を補助する職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 市長は,別表に掲げる事務について,同表に掲げるものにそれぞれ委任する。

(協議事項)

第3条 前条の規定にかかわらず,次に掲げる事項については,市長に協議しなければならない。

(1) 特に重要又は異例と認められる事項

(2) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(委任事務の特例)

第4条 副市長に事故あるとき又は欠けたときは,その委任された事務については,政策企画部長が行う。

2 前項の規定のほか,第2条の規定により委任する者に事故あるとき又は欠けたときは,その委任された事務を行う者については,必要に応じ市長が指定する。

(報告の徴収)

第5条 委任事務について,市長が必要と認める場合は,報告を徴収し,又は必要な指示をすることができる。

(その他)

第6条 この規則において定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月7日規則第6号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第14号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第30号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

委任する者

委任事務

副市長

(1) 契約行為に関する事務のうち,次に掲げるものの予定価格の決定に関すること。

ア 設計額が1件130万円以上5,000万円未満の工事(修繕に係るものを含む。)又は製造の請負に関する契約

イ 設計額が1件80万円以上1,000万円未満の不動産又は動産の買入れに関する契約

ウ 設計額が1件40万円以上1,000万円未満の物件の借入れに関する契約

エ 設計額が1件30万円以上1,000万円未満の財産の売払いに関する契約

オ 設計額が1件30万円以上1,000万円未満の物件の貸付けに関する契約

カ 設計額が1件50万円以上1,000万円未満の上記以外の契約

(2) 民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止規定に抵触する契約締結に関すること。

(3) その他市長が必要に応じてその都度委任する事務に関すること。

政策企画部長

(1) 入札執行事務に関すること。

政策企画部長,総務部長,環境経済部長,建設部長,福祉保健部長,福祉事務所長,上下水道部長,教育委員会教育部長,会計管理者,議会事務局長,農業委員会事務局長

所管する契約行為に関する事務のうち,次に掲げるものの予定価格の決定に関すること。

ア 設計額が1件130万円未満の工事(修繕に係るものを含む。)又は製造の請負に関する契約

イ 設計額が1件80万円未満の不動産又は動産の買入れに関する契約

ウ 設計額が1件40万円未満の物件の借入れに関する契約

エ 設計額が1件30万円未満の財産の売払いに関する契約

オ 設計額が1件30万円未満の物件の貸付けに関する契約

カ 設計額が1件50万円未満の上記以外の契約

鉾田市長の権限に属する事務の一部を委任する規則

平成24年5月16日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成24年5月16日 規則第16号
平成25年3月7日 規則第6号
平成27年3月23日 規則第14号
令和2年3月30日 規則第30号