○上下水道事業管理者の権限に属する事務の一部を委任する規則

平成24年5月18日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が同法第9条に規定する権限に属する事務の一部を同法第15条に規定する職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 管理者は,別表に掲げる事務について,同表に掲げるものにそれぞれ委任する。

(協議事項)

第3条 前条の規定にかかわらず,次に掲げる事項については,管理者に協議しなければならない。

(1) 特に重要又は異例と認められる事項

(2) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(委任事務の特例)

第4条 第2条の規定により委任する者に事故あるとき又は欠けたときは,その委任された事務を行う者については,必要に応じ管理者が指定する。

(報告の徴収)

第5条 委任事務について,管理者が必要と認める場合は,報告を徴収し,又は必要な指示をすることができる。

(その他)

第6条 この規則において定めるもののほか,必要な事項は管理者が別に定める。

この規則は,平成24年6月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第28号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

委任する者

委任事務

部長

所管する契約行為に関する事務のうち,次に掲げるものの予定価格の決定に関すること。

ア 設計額が1件130万円未満の工事(修繕に係るものを含む。)又は製造の請負に関する契約

イ 設計額が1件80万円未満の不動産又は動産の買入れに関する契約

ウ 設計額が1件40万円未満の物件の借入れに関する契約

エ 設計額が1件30万円未満の財産の売払いに関する契約

オ 設計額が1件30万円未満の物件の貸付けに関する契約

カ 設計額が1件50万円未満の上記以外の契約

参事又は副参事

入札執行事務に関すること。

上下水道事業管理者の権限に属する事務の一部を委任する規則

平成24年5月18日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節
沿革情報
平成24年5月18日 規則第18号
令和元年12月20日 規則第28号