○鉾田市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例

平成24年9月30日

条例第15号

(設置)

第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条第2項に規定する公共用施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業を行うために要する経費の財源に充てるため,鉾田市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 この基金は,防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第14条第1項各号に規定する施設の整備又は同条第2項各号に規定する事業であって2年以上にわたり継続する事業のうち,規則で定める事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

鉾田市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例

平成24年9月30日 条例第15号

(平成24年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年9月30日 条例第15号