○鉾田市下水道条例

平成24年9月30日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第21条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第22条―第26条)

第5章 雑則(第27条―第36条)

第6章 罰則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか,市が設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水又は汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管,これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(7) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(8) 義務者 法第10条第1項各号の一に該当する者をいう。

(9) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除して,これを使用する者をいう。

(13) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された1月の期間をいう。その始期及び終期は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は,遅延なく当該排水設備を設置しなければならない。ただし,管理者が特別の事由があると認めたときは,この限りではない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき排水設備にあっては,公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定の場合,又は同項の規定に該当しない場合において所有者の承諾を得て他人の排水設備により汚水を排除するときにおける他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所へ管理者が定める工事の実施方法により固着させること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は,管理者が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表の定めるところによるものとし,排水きょの断面積は,同表の左欄の区分に応じてそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものにすること。ただし,一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

こう配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備若しくはこれに接続する除害施設又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめ,その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,管理者が定めるところにより,申請書に必要な書類を添付して提出し,管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は,同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめ,その変更について書面により届け出て,同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては,管理者の定めるところにより,その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は,企業管理規程で定めるところにより,管理者が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定し登録した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等の工事を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者が定めるところにより管理者に届け出て,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,市職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は,同項の検査をした場合において,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備等の新設等を行った者に対し,管理者が定めるところにより,検査済証を交付する。

(排水設備等の工事の指示)

第8条 管理者は,公共下水道の管理上必要があると認めるときは,義務者又は使用者に対して排水設備等工事の改修又は適切な処置をとるよう指示することができる。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は,法第12条の2第3項及び第5項の規定により,次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均に60ミリグラム以下

(7) 燐含有量 1リットルにつき日間平均に10ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は,次の各号に掲げる場合においては,同項の規定にかかわらず,それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し,当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により,又は同法第3条第3項の規定による条例により,当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し,当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法の規定による環境省令により,当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条第1項の規定により,次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設け,又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第11条 法第12条の11第1項の規定により,次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設け,又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質(ただし,当該下水を処理する終末処理場がダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第2第15号に該当しない場合は同項のダイオキシン類を除く。)それぞれ当該各号に定める数値。ただし,同条第4項に規定する場合においては,同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均に60ミリグラム以下

(9) 燐含有量 1リットルにつき日間平均に10ミリグラム以下

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(平成17年茨城県条例第11号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は,管理者が定めるところにより,その維持管理に関する業務を行う,水質管理責任者を選任し,遅延なく,その旨を管理者に届け出なければならない。

2 除害施設等を設置した者は,当該施設から排除する下水の水質を測定し,その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し,休止し,又は廃止しようとする者は,管理者が定めるところにより,あらかじめ,その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 法第11条の2,法第12条の3,法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をした者とみなす。

(除害施設設置者からの報告の徴収等)

第14条 管理者は,公共下水道を適切に維持管理するために必要な限度において,除害施設等の設置等から事業場等の状況,除害施設又はその排除する汚水の水質に関し報告を徴し,資料の提出を求めることができる。

(排除の停止又は制限)

第15条 管理者は,公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは,排除を停止させ,又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,当該使用者は,管理者が定めるところにより,あらかじめ,その旨を管理者に届け出なければならない。

2 第13条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(使用者等の変更の届出)

第17条 次の各号に該当する使用者の変更があったときは,管理者が定めるところにより,遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(1) 公共下水道の使用者に変更があったとき。

(2) 排水設備等の所有者に変更があったとき。

(3) 使用水の使用形態に変更があったとき。

(使用料の徴収)

第18条 管理者は,公共下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は,納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし,管理者が必要があると認めるときは,この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず,管理者は,土木建築等に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合,その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは,使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき,その他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第19条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ,基本使用料及び超過料金を合算して得た額に消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。ただし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は,水道の使用水量とする。ただし,二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においては,それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量とし,当該使用水量は,使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で,その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,管理者が定めるところにより,毎使用月,その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を,その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において,前2号の規定にかかわらず,管理者は,その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において,公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開したときは,公共下水道の使用日数が15日以内は基本使用料の2分の1とし,16日以上は1箇月とする。

4 第16条の規定による公共下水道の使用の休止又は廃止の届け出をしないものについては,これを使用しているものとみなす。

(計量装置の設置等)

第20条 管理者は,前条第2項第2号及び第3号の規定による認定をするために必要があると認めたときは,使用者に計量するための装置を取り付けることができる。

2 使用者は,善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理しなければならない。

(資料の提出)

第21条 管理者は,使用料を算出するために必要な限度において,使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第22条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食する恐れのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可撓継手の設置その他の管理者が定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造基準)

第23条 排水施設の構造の基準は,前条に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は,管理者が定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷する恐れのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第24条 第22条に定めるもののほか,処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第25条 前3条の規定は,次に掲げる公共下水道については適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第26条 終末処理場の維持管理は,次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは,活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂,汚泥等が満ちたときは,速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急遽ろ過法によるときは,ろ床が詰らないように定期的にその洗浄等を行うとともに,ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号のほか,施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊,はえ等の発生の防止に努めるとともに,構内の清掃を保持するものとする。

(6) 前号のほか,汚泥処理施設には,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずるものとする。

第5章 雑則

(改善命令)

第27条 管理者は,公共下水道の管理上必要があると認めるときは,排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し,期限を定めて,排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第28条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,管理者が定めるところにより,申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第29条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第30条 公共下水道の敷地又は排水設備に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,管理者が定めるところにより,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出し,その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし,占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(占用期間)

第31条 第30条の規定による占用の期間は,5年以内とする。

(原状回復)

第32条 第30条の占用の許可を受けた者は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき,又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは,当該占用物件を除去し,当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし,管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは,この限りでない。

2 管理者は,第30条の占用の許可を受けた者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(代理人及び管理人)

第33条 排水設備及び除害施設を設けなければならないものが市内に居住していないときは,この条例に定める一切の事項を処理させるため,市内に居住する者のうちから代理人を定め,管理者に届け出なければならない。

2 排水設備を共有する者又は共同で使用する者は,この条例に定める一切の事項を処理させるため管理人を定め,管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定は,代理人又は管理人に変更があったときに準用する。

4 管理者は,前項の代理人又は管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。

(手数料)

第33条の2 市は,排水設備指定工事店から次の表に定める手数料を徴収する。

手数料の種類

単位

金額

排水設備指定工事店登録手数料

1件

10,000円

排水設備指定工事店更新登録手数料

1件

10,000円

2 前項の手数料は,申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は,返還しない。

(督促状等)

第34条 使用料等を納入期限までに納めない者に対しては,納入期限から1箇月以内に督促状を発して督促する。

2 前項の督促状に指定する期限は,発した日から15日以内とする。

3 第1項の規定により督促状を発した場合において,督促1通について,100円の督促手数料を徴収する。ただし,管理者がやむを得ない理由があると認めた場合においては,これを徴収しないことができる。

4 使用料に関して督促した場合は,鉾田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年鉾田市条例第59号)に準じ延滞金を加算して徴収する。

5 督促状を発しても納めない者に対しては,催告書を発しなければならない。

(使用料等の減免)

第35条 管理者は,公益上その他特別の事情があると認めたときは,この条例で定める使用料又は督促手数料を減免することができる。

(委任)

第36条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

第6章 罰則

(罰則)

第37条 次の各号の一に該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し,又は怠った者

(7) 第27条に規定する命令に違反した者

(8) 第32条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項若しくは第28条の規定による申請書又は図書,第5条第2項本文第13条若しくは第16条第1項本文の規定による届出書,第19条第2項第3号の規定による申告書又は第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者,届出者,申告者又は資料の提出者

第38条 偽りその他不正な手段により使用料,手数料又は占用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の過料を科する。

(施行期日)

この条例は,平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している公共下水道の使用で,施行日から平成26年5月31日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定するものに係わる料金については,なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

基本使用料(1使用月につき)

超過料金

汚水排除量

金額

汚水排除量

1立方メートルにつき

10立方メートルまで

2,200円

10立方メートルを超え50立方メートルまで

120円

50立方メートルを超えるもの

130円

鉾田市下水道条例

平成24年9月30日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第7節 下水道
沿革情報
平成24年9月30日 条例第16号
平成25年12月20日 条例第32号
令和元年12月20日 条例第28号
令和5年12月26日 条例第18号