○鉾田市公共下水道事業受益者負担金に関する条例

平成24年9月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は,公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内にある公共下水道へ下水を排除する建築物(一世帯又は一事業所で同一敷地内のものは一とみなす。)又は土地の所有者をいう。

2 前項の規定にかかわらず,当該建築物又は土地につき質権等の担保物権を有している者がある場合に,その建築物又は土地の所有者及びその担保物権(地上権,質権又は使用貸借権若しくは賃貸借権(ただし,一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。))の権利者が協議して,当該権利者を負担金の徴収を受ける者として定め,その旨を届け出たときは,その者を受益者とみなす。

(負担区の決定等)

第3条 公共下水道の排水区域全域を1負担区とする。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は,公共ます1基当たり31万円とする。

2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,前項のうち特に必要と認める場合においては,負担金の額を変更することができる。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は負担金を賦課しようとする区域を定め,これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は,前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内に係る受益者ごとに,第4条の規定により負担金の額を定め,これを賦課するものとする。

2 前項の規定による負担金の額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。

3 管理者は,第1項の規定により負担金の額を定めたときは,遅滞なく当該負担金の額及びその納付期限等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は5年に分割して徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りでない。

5 前項の規定により負担金を分割した場合,その金額に1,000円未満の端数があるときは,その端数金額はすべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,期限を定めて負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について,災難,盗難その他の事故が生じたこと等により受益者が当該負担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり,かつ,その現に所有し又は地上権等を有する土地等の状況により,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか,徴収を猶予することがやむを得ないと特に管理者が認めたとき。

(負担金の減免)

第8条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免し,又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している建物(土地)に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物(土地)に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる建物(土地)に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは,新たに受益者となった者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは,従前の受益者が納付するものとする。

(督促状等)

第10条 管理者は,第6条第3項の納付期限までに負担金を納付しない者があるときは,納付期限後30日以内に督促状により督促するものとする。

2 督促状を発した場合には,督促状1通について100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし,やむを得ない事由があると認める場合においては,これを徴収しない。

3 負担金に関して督促した場合は,鉾田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年鉾田市条例第59号)に準じ延滞金を加算して徴収する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は,管理者が定める。

この条例は,平成25年1月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田市公共下水道事業受益者負担金に関する条例

平成24年9月30日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)