○鉾田水処理センターの管理に関する条例

平成25年3月15日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,公共下水道の円滑な運営と良好な水質環境の保全を目的として設置される鉾田水処理センター(以下「水処理センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(管理)

第3条 水処理センターは,常に良好な状態で管理運営をしなければならない。

(事業)

第4条 水処理センターは次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 公共下水道事業に関すること。

(2) 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める公共下水道事業に関すること。

(職員)

第5条 水処理センターに必要に応じて職員を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田水処理センターの管理に関する条例

平成25年3月15日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第7節 下水道
沿革情報
平成25年3月15日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第28号