○平成25年4月1日における号給の調整に関する規則

平成25年3月22日

規則第11号

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第1条 鉾田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成25年鉾田市条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第5項の調整の必要があるものとして規則で定める職員のうち調整の対象から除かれる職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年4月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号。以下「給与条例」という。)第7条第3項の規定による昇給後の号給が,その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成25年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない鉾田市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(平成17年鉾田市規則第27号。以下「初任給等規則」という。)別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が初任給等規則第17条第5項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)である職員であって,当該期間割昇給号給数と,鉾田市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年鉾田市規則第13号)附則第5項の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの(次号及び次条第3号アにおいて「期間割非抑制職員」という。)(特定期間に給料表異動等をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって,調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは,当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。次条第3号ア及びにおいて同じ。)があったものとした場合に,当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの

(4) 前3号に掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第2条 改正条例附則第5項の調整の必要があるものとして規則で定める職員は,調整対象昇給日に給与条例第7条第3項の規定により昇給した職員以外の職員のうち,次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち,鉾田市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年鉾田市規則第13号)附則第4項の規定により号給を決定された職員であって,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年2月1日(同項に規定する特定職員にあっては,同年1月1日)前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き初任給等規則第7条各号に掲げる者になった職員であって,特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって,次に掲げるもの

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって,調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に,当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく,かつ,期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び市長の定める職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって,新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,鉾田市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年鉾田市規則第13号)附則第4項の規定により号給を決定された職員であって,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年2月1日(同項に規定する特定職員にあっては,同年1月1日)前となるもの

(4) 調整対象昇給日以前において,休職にされていた期間,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって,平成19年4月1日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至ったもののうち,市長の定める職員

(5) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

(施行期日)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

平成25年4月1日における号給の調整に関する規則

平成25年3月22日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)