○鉾田市職員の初任給引下げに伴う在職者調整実施要領
平成25年3月22日
訓令第10号
1 目的
この要領は,鉾田市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則を一部改正する規則(平成23年鉾田市規則第10号)を施行に伴い,平成23年度以降採用者と在職者の調整に関し,必要な事項を定め,職員間の給料の均衡を保つことを目的とする。
2 在職者調整の基準日
在職者調整の基準日(以下「基準日」という。)は,平成25年3月31日とする。
3 在職者調整の対象者
在職者調整の対象者は次の要件を満たすものとする。
(1) 平成23年3月31日以前に採用された職員
(2) 基準日に1級,2級及び3級に在職するもの
(3) 最終学歴が,中学卒,高校卒及び短大卒の者
4 在職者調整の基本事項
(1) 在職者調整の実施期間は,次回昇格時に行う。
(2) 在職者調整の昇給号数は,次の表とおりとする。
対象者 | 実施時期 | 調整号数 | |
中学卒,高校卒 | 1級在職者 | 2級昇格 | 4号下位 |
2級在職者 | 3級昇格 | 4号下位 | |
3級在職者 | 4級昇格 | 1号下位 | |
短大卒 | 1級在職者 | 2級昇格 | 2号下位 |
2級在職者 | 3級昇格 | 2号下位 | |
3級在職者 | 4級昇格 | 1号下位 |
5 委任
この要領の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この要領は,平成25年3月31日から施行する。