○鉾田市職員の初任給引下げに伴う在職者調整実施要領

平成25年3月22日

訓令第10号

1 目的

この要領は,鉾田市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則を一部改正する規則(平成23年鉾田市規則第10号)を施行に伴い,平成23年度以降採用者と在職者の調整に関し,必要な事項を定め,職員間の給料の均衡を保つことを目的とする。

2 在職者調整の基準日

在職者調整の基準日(以下「基準日」という。)は,平成25年3月31日とする。

3 在職者調整の対象者

在職者調整の対象者は次の要件を満たすものとする。

(1) 平成23年3月31日以前に採用された職員

(2) 基準日に1級,2級及び3級に在職するもの

(3) 最終学歴が,中学卒,高校卒及び短大卒の者

4 在職者調整の基本事項

(1) 在職者調整の実施期間は,次回昇格時に行う。

(2) 在職者調整の昇給号数は,次の表とおりとする。

対象者

実施時期

調整号数

中学卒,高校卒

1級在職者

2級昇格

4号下位

2級在職者

3級昇格

4号下位

3級在職者

4級昇格

1号下位

短大卒

1級在職者

2級昇格

2号下位

2級在職者

3級昇格

2号下位

3級在職者

4級昇格

1号下位

5 委任

この要領の実施に関し,必要な事項は,別に定める。

この要領は,平成25年3月31日から施行する。

鉾田市職員の初任給引下げに伴う在職者調整実施要領

平成25年3月22日 訓令第10号

(平成25年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年3月22日 訓令第10号