○鉾田市不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱
平成25年3月22日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は,本市が廃棄物の不法投棄対策として市内に設置する監視カメラの設置及び運用について,必要な事項を定めるものとする。
(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して,廃棄物を捨てる行為をいう。
(2) 監視カメラ 不法投棄対策のため設置するカメラをいう。
(3) 画像 監視カメラによって撮影された映像をいう。
(4) 記録媒体 磁気テープ,ハードディスク,メモリーカード等監視カメラで撮影した画像を記録する媒体をいう。
(管理責任者等の設置)
第3条 監視カメラの適正な運用を図るため,管理責任者を置くものとする。
2 管理責任者は,環境経済部生活環境課長をもって充てる。
3 管理責任者は,監視カメラの運用に従事する職員を取扱責任者として指名することができる。
(管理責任者等の責務)
第4条 管理責任者及び取扱責任者(以下「管理責任者等」という。)は,監視カメラ及び画像を適正に取扱い,画像により知り得た情報の漏えい,又は不当な使用をしてはならない。
2 管理責任者等は,前項に定めるもののほか,監視カメラの適正な設置及び管理に関し,必要な措置を講じなければならない。
(監視カメラの設置場所等)
第5条 管理責任者は,市内の現に不法投棄が行われ,若しくは不法投棄が行われるおそれがあると認められる場所,又はこれらに接続する道路及び別表第1の位置の欄に掲げる場所に監視カメラを設置することとする。
2 監視カメラの設置にあたっては,土地の所有者又は管理者の承諾を得なければならない。
3 監視カメラを設置したときは,監視カメラが作動中である旨を表示しなければならない。
4 不法投棄の状況等により監視カメラの設置場所を,必要に応じて随時変更することができる。
(画像の保存等)
第6条 管理責任者等は,画像を保存するときは,当該画像を加工することなく,撮影時の状態のままで保存するものとする。
2 不法投棄監視カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き,画像を複写してはならない。
3 画像の保存期間は,原則として30日とする。ただし,管理責任者が特に必要と認めた場合は,この限りではない。
4 管理責任者等は,画像の保存期間が経過した場合は,確実に消去しなければならない。
5 画像を記録する機器及び媒体は,適切に管理できる場所に保管しなければならない。
6 管理責任者の許可なく,画像及び記録媒体を,外部に持ち出してはならない。
(画像提供の制限)
第7条 保存している画像は,不法投棄の行為者を特定し,不法投棄物の撤去を指導するためのみに用いるものとし,目的外での利用や提供は行わないものとする。ただし,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条に定める事由に該当する場合に限り,画像を必要な範囲内で外部に提供することができる。
(苦情等への対応)
第8条 管理責任者は,設置された監視カメラ等に関する苦情に対し,迅速かつ適切な処理に努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月23日訓令第2号)
この訓令は,平成29年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第29号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第6号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第3号)
この訓令は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表第1(第5条第1項関係)
位置 | 名称 |
鉾田市札地内(主要地方道 茨城鹿島線) | 不法投棄監視ネットワークカメラシステム |