○鉾田市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則

平成24年9月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例(平成24年鉾田市条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,鉾田市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)の運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(基金処分に係る事業)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事業(以下「対象事業」という。)は,以下の表のとおりとする。

施設又は事業の区分

対象事業の名称

対象事業の目的

対象事業内容

教育,スポーツ及び文化に関する事業

鉾田市教育・子育て支援事業

教育の充実及び子育て支援の観点から,市内小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減することで,子育て世代が安心して子どもを産み育てられる環境を整え,「子育てしやすいまち」として選ばれるまちづくりを推進する。

学校給食費など子育て世帯の経済的負担の軽減

(事務処理)

第3条 基金の運用及び処分については,基金の運用及び処分にかかる計画を作成するとともに,毎年度その運用及び処分について調書を作成するものとし,対象事業ごとの基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年2月2日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年12月20日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第32号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

鉾田市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則

平成24年9月28日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年9月28日 規則第21号
平成27年2月2日 規則第1号
令和元年12月20日 規則第25号
令和4年9月30日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第25号