○鉾田市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成24年12月18日

規則第26号

(意見書の様式等)

第2条 条例第4条の規定により意見書を提出しようとする者は,地区計画等の原案に関する意見書(別記様式)に,権利を有する土地の付近見取図(縮尺2,500分の1以上)を添付して行わなければならない。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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鉾田市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成24年12月18日 規則第26号

(平成24年12月18日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年12月18日 規則第26号