○鉾田市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成24年12月18日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成24年鉾田市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
○鉾田市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成24年12月18日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成24年鉾田市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
平成24年12月18日 規則第26号
(平成24年12月18日施行)
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