○鉾田市社会福祉法施行細則

平成25年2月26日

告示第19号

(目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)の施行については法令に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。

(書類の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は,それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

区分

様式

法第31条第1項の規定による社会福祉法人の設立認可申請書

様式第1号

法第43条第1項の規定による社会福祉法人の定款変更認可申請書

様式第2号

法第46条第2項の規定による社会福祉法人の解散認可・認定申請書

様式第3号

法第49条第2項の規定による社会福祉法人の合併認可申請書

吸収合併用

様式第4号(その1)

新設合併用

様式第4号(その2)

規則第9条第2項の規定による現況報告書

様式第5号

附則

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像画像

鉾田市社会福祉法施行細則

平成25年2月26日 告示第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成25年2月26日 告示第19号