○鉾田市社会福祉法施行細則
平成25年2月26日
告示第19号
(目的)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)の施行については法令に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(書類の様式)
第2条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は,それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
区分
様式
法第31条第1項の規定による社会福祉法人の設立認可申請書
様式第1号
法第43条第1項の規定による社会福祉法人の定款変更認可申請書
様式第2号
法第46条第2項の規定による社会福祉法人の解散認可・認定申請書
様式第3号
法第49条第2項の規定による社会福祉法人の合併認可申請書
吸収合併用
様式第4号(その1)
新設合併用
様式第4号(その2)
規則第9条第2項の規定による現況報告書
様式第5号
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
平成25年2月26日 告示第19号
(平成25年4月1日施行)