○鉾田市社会福祉法施行細則

平成25年2月26日

告示第19号

(目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)の施行については法令に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。

(書類の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は,それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

区分

様式

法第31条第1項の規定による社会福祉法人の設立認可申請書

様式第1号

法第43条第1項の規定による社会福祉法人の定款変更認可申請書

様式第2号

法第46条第2項の規定による社会福祉法人の解散認可・認定申請書

様式第3号

法第49条第2項の規定による社会福祉法人の合併認可申請書

吸収合併用

様式第4号(その1)

新設合併用

様式第4号(その2)

規則第9条第2項の規定による現況報告書

様式第5号

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像画像

鉾田市社会福祉法施行細則

平成25年2月26日 告示第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年2月26日 告示第19号