○鉾田市児童手当事務取扱規程

平成24年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第2条 市長は,省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,受給資格があると認めた場合には認定通知書を,受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書を,様式第1号により,請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第3条 市長は,省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは,その内容を審査し,受給資格があると認めた場合には認定通知書(施設等受給資格者用)を,受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を,様式第2号により,請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第4条 市長は,省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を,手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書を,様式第3号により,請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第5条 市長は,省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは,その内容を審査し,手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)を,手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を,様式第4号により,請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第6条 市長は,省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第3号により,額改定通知書を当該届出者に通知し,届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は,省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第4号により,額改定通知書を当該届出者に通知し,届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第8条 市長は,省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても,公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは,職権に基づいてその額を改定し,一般受給者の場合は様式第3号を用いて,額改定通知書を,施設等受給者の場合は様式第4号により,額改定通知書(施設等受給者用)を,当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第9条 市長は,省令第4条第1項の現況届の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項等により審査し,児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には,様式第1号により,認定通知書を,当該届出者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項等により審査し,支給事由が消滅したものと確認した場合には,当該届書をもって当該手当の認定を取り消し,様式第5号により,支給事由消滅通知書を,当該届出者に通知すること。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第10条 市長は省令第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により審査し,支給事由が消滅したものと確認した場合には,当該届書をもって当該手当の認定を取り消し,様式第6号により,支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を,当該届出者に通知すること。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第11条 市長は,省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは,当該届出者が一般受給者の場合は様式第5号により,支給事由消滅通知書を,施設等受給者の場合は様式第6号により,支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を,当該届出者に通知するものとする。

2 市長は,省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても,公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは,職権に基づいて当該手当の認定を取り消し,当該受給者が一般受給者の場合は様式第5号により,支給事由消滅通知書を,施設等受給者の場合は様式第6号により,支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を,当該受給者に通知するものとする。

3 市長は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は,前項の規定の例により処理するものとする。

(支払の処理)

第12条 児童手当の支払日は,法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 市長は,児童手当の支払いを窓口で行う場合には,一般受給資格者に係る請求の場合は様式第7号により,児童手当支給通知書を,施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第8号により,児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)を,受給者に通知するものとする。

3 市長は,児童手当の支払いを口座振替で行う場合には,一般受給資格者に係る請求の場合は様式第9号により,児童手当支給通知書を,施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第10号により,児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)を,受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第13条 市長は,省令第9条第1項の未支払児童手当請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し,未支払の児童手当を支給するものと決定したときは,一般受給資格者に係る請求の場合は様式第11号により,未支払児童手当等支給決定通知書を,施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第12号により,未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)を,当該請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し,請求を却下するものと認めた場合には,一般受給資格者に係る請求の場合は様式第11号により,未支払児童手当請求却下通知書を,施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第12号により,支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)を,当該請求者に通知すること。

(寄附に係る事務処理)

第14条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は,支払期月毎の前月10日までに行われるものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは,その内容を審査し,適正と認められたときは,以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は,当該徴収等される額を控除した額。)のうち,申出書に記載された寄附の金額に相当する額を,市長が請求者等に代わって受領し,これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは,市長は,様式第13号による児童手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が,寄附の内容を変更し,又は寄附を撤回しようとする場合の申出は,寄附が受領される前に行われるものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第15条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は,支払期月毎の前月5日までに行われるものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として,当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは,その内容を審査し,適正と認められたときは,以後の支払期月毎に支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は,それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち,申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし,請求者等に対しては,児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは,市長は様式第14号による学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が,申出書の内容を変更し,又は,申出書を撤回しようとする場合の申出は,学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第16条 市長は,法第22条の規定に基づき,児童手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは,様式第15号による保育料特別徴収通知書を,特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは,特別徴収通知書を改めて作成し,特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

3 特別徴収の額は,支払期月毎に支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は,それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし,特別徴収の対象者に対しては,児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払の一時差止等)

第17条 市長は,法第10条の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは,一般受給資格者に係る請求の場合は様式第16号により,児童手当支払差止通知書を,施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第17号により,児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)を,請求者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第18条 市長は,児童手当の支給についての認定,児童手当の額の改定,支払の一時差し止めその他の処分に関し,誤りがあったときは,速やかにその処分を取り消すとともに,適切に,新たな処分を行うものとし,当該取消は,文書をもって請求者等に通知するものとする。

(通知書等作成の取扱い)

第19条 様式第1号から様式第17号までの通知書等を作成する場合には適宜必要な様式変更,必要な情報提供を付記しても差し支えないものとする。この場合において,通知書等の記載事項を別紙等で取り扱うこともできる。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

第1条 この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第24号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第8号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

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鉾田市児童手当事務取扱規程

平成24年4月1日 訓令第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年4月1日 訓令第10号
平成27年3月31日 訓令第24号
平成28年3月29日 訓令第8号