○鉾田市まちづくり基金に関する規則
平成20年9月3日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市まちづくり基金条例(平成19年鉾田市条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,鉾田市まちづくり基金(以下「基金」という。)の運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事務処理)
第3条 基金の運用及び処分については,基金の運用及び処分にかかる計画を作成するとともに,毎年度その運用及び処分について調書を作成するものとし,対象事業ごとの基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月4日規則第3号)
この規則は,平成25年3月4日から施行する。
附則(平成25年11月11日規則第28号)
この規則は,平成25年11月11日から施行する。
附則(平成28年5月20日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第8号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の区分 | 対象事業の名称 | 対象事業の目的 |
教育,スポーツ及び文化の振興に関する事業 | 市民活動支援事業 | 市民の自主的・自発的な取り組みを支援することにより,市民活動の活性化を図り,官民協働のまちづくりを推進する。 |