○鉾田市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則

平成26年3月20日

規則第2号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(建築物等)

第3条 条例第2条第2号イに規定する規則で定める建築物等は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 共同住宅及び寄宿舎(いずれも賃貸の用に供するものを除く。)

(2) 事務所及び店舗

(3) 工場及び研究所

(4) 学校,専修学校,各種学校その他これらに類するもの

(5) ホテル及び旅館

(6) 病院

(7) 社会福祉施設

(8) 図書館,博物館,公民館その他の社会教育に関する施設

(9) 体育館,水泳プールその他のスポーツ施設

(10) キャンプ場,遊園地その他のレクリエーション施設

(11) 公会堂,集会場その他これらに類するもの

(賃貸の用に供する建築物の全部又は一部から除かれるもの)

第4条 条例第2条第2号ウに規定する規則で定めるものは,下宿とする。

(確認申請書及び添付書類)

第5条 条例第8条第1項に規定する申請書は,小規模水道布設工事確認申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第8条第1項に規定する規則で定める書類及び図面は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 小規模水道の布設工事を必要とする理由を記載した書類

(2) 小規模水道の布設工事をしようとする者が,国又は地方公共団体以外の法人又は組合である場合は,定款,寄附行為又は規約の写し

(3) 水道施設の位置を明らかにする地図

(4) 主要な水道施設の構造を明らかにする図面

(変更等に係る工事前の届出)

第6条 条例第9条の規定による小規模水道施設の変更等の工事に係る届出は,小規模水道施設変更等届(様式第2号)によるものとする。

(給水開始前の検査及び届出)

第7条 条例第10条の規定により行う水質検査は,当該小規模水道により供給される水が条例第5条の水質基準(以下「水質基準」という。)に適合するかどうかを判断することができる場所において,次に掲げる項目及び消毒の残留効果について行うものとする。

(1) 一般細菌

(2) 大腸菌

(3) カドミウム及びその化合物

(4) 水銀及びその化合物

(5) セレン及びその化合物

(6) 鉛及びその化合物

(7) ヒ素及びその化合物

(8) 六価クロム化合物

(9) シアン化物イオン及び塩化シアン

(10) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

(11) フッ素及びその化合物

(12) ホウ素及びその化合物

(13) 四塩化炭素

(14) 1・4―ジオキサン

(15) シス―1・2―ジクロロエチレン及びトランス―1・2―ジクロロエチレン

(16) ジクロロメタン

(17) テトラクロロエチレン

(18) トリクロロエチレン

(19) ベンゼン

(20) 塩素酸

(21) クロロ酢酸

(22) クロロホルム

(23) ジクロロ酢酸

(24) ジブロモクロロメタン

(25) 臭素酸

(26) 総トリハロメタン

(27) トリクロロ酢酸

(28) ブロモジクロロメタン

(29) ブロモホルム

(30) ホルムアルデヒト

(31) 亜鉛及びその化合物

(32) アルミニウム及びその化合物

(33) 鉄及びその化合物

(34) 銅及びその化合物

(35) ナトリウム及びその化合物

(36) マンガン及びその化合物

(37) 塩化物イオン

(38) カルシウム,マグネシウム等(硬度)

(39) 蒸発残留物

(40) 陰イオン界面活性剤

(41) ジェオスミン

(42) 2―メチルイソボルネオール

(43) 非イオン界面活性剤

(44) フェノール類

(45) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)

(46) pH値

(47) 

(48) 臭気

(49) 色度

(50) 濁度

(51) 亜硝酸態窒素

2 前項各号に掲げる項目の検査は,水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)に定めるところにより行うものとする。

3 条例第10条の規定により行う施設検査は,取水施設,貯水施設,導水施設,浄水施設,送水施設及び配水施設のうち,布設された施設について,条例第6条の規定による施設基準に適合するかどうかについて行うものとする。

4 条例第10条の規定により行う水質検査及び施設検査の結果の届出は,小規模水道給水開始前届(様式第3号)によるものとする。

(定期及び臨時の水質検査)

第8条 条例第11条第1項の規定により行う定期の水質検査は,小規模水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水について行う次に掲げる検査とする。

(1) 1日1回行う消毒の残留効果に関する検査

(2) 6月に1回行う前条第1項第1号第2号第10号第33号第37号第38号及び第45号から第51号までに掲げる項目に関する検査

(3) 1年に1回行う前条第1項第17号及び第18号に掲げる項目に関する検査

2 条例第11条第1項の規定により行う臨時の水質検査は,次に掲げる検査とする。

(1) 小規模水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがあるときに行う前条第1項各号に掲げる項目のうち小規模水道の設置者が必要と認めるものに関する検査

(2) 小規模水道の周辺で水等が汚染される事故等が発生し,小規模水道により供給される水が汚染されるおそれがあるときに行う前条第1項各号に掲げる項目のうち市長が必要と認めるものに関する検査

3 条例第11条第2項の規定による水質検査の記録は,小規模水道定期(臨時)水質検査成績書によるものとする。

4 第1項第2号若しくは第3号又は第2項の規定による水質検査は,地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者若しくは茨城県知事の登録を受けた者に委託して行うことができる。

(衛生上必要な措置)

第9条 条例第12条の規定により小規模水道の設置者が講じなければならない衛生上必要な措置は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 貯水池,浄水場,配水池及びポンプ井には,柵を設け,鍵をかける等人畜によって水が汚染されるのを防止すること。

(2) 配水池,水槽等の清掃を1年以内ごとに1回定期に行うこと。

(3) 給水栓における水が,遊離残留塩素を1リットルにつき0.1ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リットルにつき0.4ミリグラム)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし,供給する水が病原生物に汚染されるおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は1リットルにつき0.2ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リットルにつき1.5ミリグラム)以上とする。

(管理責任者の設置の届出及び健康診断)

第10条 条例第14条第2項(条例第22条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者の設置の届出は,小規模水道(小簡易専用水道,簡易専用水道)管理責任者設置届(様式第4号)によるものとする。

2 条例第14条第3項(条例第22条において準用する場合を含む。)の規定により行う健康診断は,管理責任者又は利用者において,病原体がし尿に排せつされる感染症が発生した場合又は発生するおそれがある場合に,当該管理責任者が当該発生した感染症又は発生するおそれがある感染症の患者(病原体の保有者を含む。)であるかどうかについて行うものとする。

(設置者等の住所又は氏名の変更の届出)

第11条 条例第15条(条例第22条において準用する場合を含む。)の規定による設置者又は管理責任者の住所又は氏名(法人又は組合にあっては,主たる事務所の所在地,名称又は代表者の氏名)の変更の届出は,小規模水道(小簡易専用水道,簡易専用水道)設置者(管理責任者)住所(氏名)変更届(様式第5号)によるものとする。

(地位の承継の届出)

第12条 条例第16条(条例第22条において準用する場合を含む。)の規定による設置者の地位の承継の届出は,小規模水道(小簡易専用水道,簡易専用水道)設置者地位承継届(様式第6号)によるものとする。

(廃止の届出)

第13条 条例第17条(条例第22条において準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出は,小規模水道(小簡易専用水道,簡易専用水道)廃止届(様式第7号)によるものとする。

(経過措置に係る届出)

第14条 条例第18条の規定による小規模水道の届出は,小規模水道設置届(様式第8号)によるものとする。

(小簡易専用水道又は簡易専用水道の布設工事着手前の届出)

第15条 条例第19条の規定による届出は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては,主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 小簡易専用水道又は簡易専用水道が設置される建築物等の所在地及び名称並びに用途

(3) 設置される受水槽及び高置水槽について次に掲げる事項

 槽の数,形状,寸法及び材質

 槽ごとの有効容量

 槽の設置場所

(4) 消毒設備の有無

(5) 施設の概要図

(6) 工事着手及び完了の予定年月日

(7) その他必要な事項

2 前項の届出は,小簡易専用水道(簡易専用水道)布設工事届(様式第9号)によるものとする。

(変更の届出)

第16条 条例第20条に規定する規則で定める事項は,前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項とし,その届出は,小簡易専用水道(簡易専用水道)届出事項変更届(様式第10号)によるものとする。

(小簡易専用水道の管理基準)

第17条 条例第21条第1項に規定する規則で定める基準は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 水槽の清掃を1年以内ごとに1回,定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物,汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色,濁り,臭い,味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは,第7条第1項各号に掲げる項目のうち,小簡易専用水道の設置者が必要と認めるものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(小簡易専用水道又は簡易専用水道の水質検査)

第18条 条例第21条第2項の規定により行う小簡易専用水道又は簡易専用水道の水質検査は,当該水道より供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水について1年以内ごとに1回,定期に第7条第1項第1号第2号第33号第37号及び第45号から第50号までに掲げる項目について行うものとする。

2 条例第21条第3項の規定による水質検査の記録は,小簡易専用水道(簡易専用水道)定期水質検査成績書によるものとする。

3 第8条第4項の規定は,第1項の規定による水質検査について準用する。

(身分証明書)

第19条 条例第29条第2項の規定により当該職員の携帯する身分を示す証明書は,鉾田市安全な飲料水の確保に関する条例検査員証(様式第11号)とする。

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

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鉾田市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則

平成26年3月20日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成26年3月20日 規則第2号