○鉾田市消費生活センターの設置及び運営に関する規則

平成26年3月20日

規則第3号

鉾田市消費生活センターの設置及び運営に関する規則(平成20年鉾田市規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,市民の消費生活に関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)を適正かつ効率的に処理し,もって消費生活の安定及び向上に資するため,鉾田市消費生活センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

鉾田市消費生活センター

鉾田市鉾田1444番地1

(業務)

第3条 センターは,次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消費者安全の確保に関し,事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。

(2) 消費者安全の確保に関し,事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。

(3) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し,及び住民に対し提供すること。

(4) 他自治体消費センターとの間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。

(5) 消費者団体が実施する実践的な取組の支援及び育成に関すること。

(6) 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。

(開設日及び開設時間)

第4条 センターの開設日は,毎週月曜日から金曜日とする。ただし,その日が鉾田市の休日を定める条例(平成17年鉾田市条例第2号)に規定する日にあたるときは,開設しないものとする。

2 センターの開設時間は,午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めるときは,開設日及び開設時間を変更することができる。

(組織)

第5条 センターに所長,消費生活相談員(以下「相談員」という。)及びその他必要な職員を置くことができる。

2 前項に規定する所長及びその他必要な職員は,市長が別に定める。

3 第1項に規定する相談員は,次の各号のいずれかの資格を有する者又はこれらと同等以上の専門的な知識及び経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格

(2) 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格

(3) 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

(相談員)

第6条 相談員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,相談員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

2 相談員の勤務時間は,午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

3 相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(相談員の服務)

第7条 相談員は,その業務の遂行にあたっては,所長の指揮監督を受け,これに専念しなければならない。

2 相談員は,その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 相談員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(相談員の報酬等)

第8条 相談員の報酬等は,鉾田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鉾田市条例第22号)の定めるところによる。

(相談等の方法)

第9条 相談等の対応及び処理は,来所による面談,文書及び電話等により行うものとする。

2 相談員は,相談等の内容,処理結果その他必要な事項を記録し,保管するものとする。

(商品の検査)

第10条 消費生活の相談等に関して,商品が持参又は送付等された場合において,当該商品を検査する必要があるときは,関係機関と連携を図り,速やかに処理にあたるものとする。

(解職)

第11条 市長は,相談員が次の各号のいずれかに該当するときは,解職することができる。

(1) 辞職の申し出があったとき。

(2) 勤務状況が不良のとき。

(3) 心身の故障のため,業務遂行に支障があるとき。

(4) 故意又は過失により市及び市民に損害を与えたとき。

(5) その他相談員としての適性を欠くと市長が認めるとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第10号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

鉾田市消費生活センターの設置及び運営に関する規則

平成26年3月20日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)