○鉾田市職員希望降任降級制度実施要綱

平成26年3月20日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は,住民ニーズの高度化,多様化,地方分権等の要因により,役職者としての職責が著しく増大している状況のなかで,心身の故障等及び家族の介護や子育て等の家庭の事情により,その職責を果たすことが困難であると感じる職員の降任に対する希望を尊重することで,職員の意欲向上,健康の保持及び活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 行政職給料表の4級以上の職務の級にある職員で,次の各号のいずれかの要件に該当する者

(1) 心身の故障により,その職責を果たすことが困難であると認める者

(2) 血族,姻族を問わず,直系尊属又は卑属の介護や子育て等のために,その職責を果たすことが困難であると認める者

(3) 前2号に準じ,その職責を果たすことが困難であると,任命権者が特に認める者

(降任の申出)

第3条 降任を希望する職員は,降任希望申出書(様式第1号)を,総務部長を経由して,任命権者に提出するものとする。

(降任の承認)

第4条 職員から降任希望申出書の提出があった場合には,鉾田市職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)において,申出者及び所属長に対しヒアリングを実施し,その申出内容を審査の上,その結果を任命権者に報告するものとする。

2 任命権者は,本人の希望及び審査会の報告をもとに,承認不承認を決定し,その結果を,降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により,当該職員に通知するものとする。ただし,市長以外の任命権者が降任を決定する場合は,事前に市長と協議するものとする。

(降任の内容)

第5条 降任後の職は,現に適用されている職よりも下位の職とする。

2 降任により職務の級を下位の級に決定する場合の号給は,鉾田市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(平成17年鉾田市規則第27号)第12条の2の規定による。

3 任命権者が降任希望を承認した場合は,原則として承認日以後の最初の4月1日に,定期人事異動と併せて実施するものとする。ただし,特に任命権者が必要と認められる場合は,この限りではない。

(再度の昇任等)

第6条 この訓令により降任した職員は,降任を希望した事由が解消したときは,総務部長を経由して,降任事由解消申出書(様式第3号)を任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は前項の申出があった場合の昇任昇格の取り扱いについては,他の職員と同様とする。ただし,降任した日から起算して1年を経過しない間は,昇任及び昇格はできないものとする。

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第4号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

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鉾田市職員希望降任降級制度実施要綱

平成26年3月20日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)