○平成25年度指定文化財等補助金交付要綱
平成25年11月29日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 鉾田市教育委員会は,文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条並びに茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号。以下「条例」という。)第16条,第29条,第30条第3項,第35条において準用する第16条,第36条,第37条第2項において準用する第30条第3項,第39条第1項,第50条において準用する第16条及び第54条並びに鉾田市文化財保護条例(平成17年鉾田市条例第89号)第16条,第29条,第30条第3項,第35条,第36条,第37条第2項,第39条第1項,第50条及び第54条の規定に基づき,国指定,県指定又は市指定の文化財等の保存,管理,修理等を行う者に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金については,鉾田市補助金等交付規則(平成17年鉾田市規則第37号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助事業等)
第2条 補助事業,補助事業者及び補助率(額)は,別表のとおりとする。
(1) 仕様書及び設計図(当該補助事業の性質上添付し難いときは,当該補助の内容及び実施の方法の詳細を示す書類等)及び修理(管理)箇所の写真又は見取図
(3) 支出内訳明細書(様式第3号)
(4) 工程表(様式第4号)
(5) 国庫補助又は県費補助の対象となることが確認できるもの
(6) 補助事業事前着手(完了)報告書(様式第10号)(事業にすでに着手又は完了している場合)
(7) その他教育長が必要と認める書類
(補助金交付決定の通知)
第4条 補助金の交付決定の通知は,平成25年度指定文化財等補助金交付決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(内容の変更等の通知)
第5条 交付決定の通知を受けた者(「以下「補助事業者」という。)は,当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとするときは,速やかに平成25年度指定文化財等補助事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に,次に掲げる書類を添えて教育長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,補助金額に変更を及ぼさない軽微な変更又は補助事業の目的若しくは実施方法に及ぼす影響が軽微であると認められる変更については,この限りでない。
(1) 事業費配分変更内訳書(様式第7号)
(2) 第3条第1項各号に掲げる書類で変更後のもの
2 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,速やかに平成25年度指定文化財等補助事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を教育長に提出し,その承認を受けなければならない。
3 補助事業者は,補助事業の予定期間を1月以上延長しようとするときは,平成25年度指定文化財等補助事業完了期限延長承認申請書(様式第8号)を教育長に提出し,その承認を受けなければならない。
4 教育長は,平成25年度指定文化財等補助事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)及び平成25年度指定文化財等補助事業完了期限承認申請書(様式第8号)の提出があった場合においては,これを審査した結果変更する必要があると認めるときは,速やかに補助金等(取消・変更)通知書(交付規則第9条第1項様式第4号)を送付するものとする。
(着手及び完了届)
第7条 補助事業者は,当該補助事業に着手したとき,又は完了したときは,速やかに平成25年度指定文化財等補助事業着手(完了)届(様式第10号)を教育長に提出しなければならない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は,補助事業の遂行中に教育長から要求があったときは,平成25年度指定文化財等補助事業状況報告書(様式第11号)を教育長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は,補助事業の完了後精算払いにより交付するものとする。ただし,教育長が補助事業の目的を達成するために必要と認めた場合は,交付決定額の90パーセント以内の額を概算払いにより交付することができる。
2 前項の概算払いを受けた補助事業者は,実績報告書を提出する際に,概算払精算報告書(鉾田市会計規則(平成17年鉾田市規則第35号)第62条第2項様式第43号)を教育長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第13号)
(2) 支出内訳明細書(様式第3号)
(3) 補助事業の経過及び成果を示す写真
(4) 契約書の写し
(5) 仕様書及び設計図
(6) その他教育長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消し)
第11条 教育長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 教育長は,補助金の交付決定を取り消した場合,当該取消しに係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。
(補助金交付の条件)
第13条 補助事業者は補助事業の完了により生ずる収入金(補助金に係る預金利子及び仮設物,不用材の売却代)は,当該補助事業の経費に充てるよう措置しなければならない。
(証拠書類の保存)
第14条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を,補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
(鉾田市指定文化財等補助金交付要綱の廃止)
2 鉾田市指定文化財等補助金交付要綱(平成17年鉾田市告示第5号)は,廃止する。
別表(第2条関係)
補助事業 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率(額) | |
1 国指定文化財等に係る事業で国庫補助金が交付されるもの | 国指定文化財等の所有者(管理者及び管理団体を含む。以下同じ。)又は保持者(保持団体を含む。以下同じ。) | 事務費・事業費 | 補助対象経費から国庫補助額及び県費補助額を除いた額の2分の1以内 | |
2 国指定文化財の緊急を要する応急修理・復旧事業で国庫補助金が交付されないもの | 国指定文化財の所有者 | 事務費・事業費 | 補助対象経費から県費補助額を除いた額の2分の1以内 | |
3 県指定文化財等に係る事業で県費補助金が交付されるもの | 県指定文化財等の所有者又は保持者 | 事務費・事業費 | 補助対象経費から県費補助額を除いた額の2分の1以内 | |
4 県指定文化財の緊急を要する応急修理・復旧事業で県費補助金が交付されないもの | 県指定文化財の所有者 | 事務費・事業費 | 補助対象経費の2分の1以内 | |
5 市指定文化財等に係る事業 | (1) 有形文化財の管理又は修理 | 市指定文化財の所有者 | 事務費・事業費 | 補助対象経費の2分の1以内 |
(2) 無形文化財の記録の作成,伝承者の養成,保存又は記録の公開 | 市指定無形文化財の保持者,記録の所有者又は教育長が適当と認める者 | 同上 | 同上 | |
(3) 民俗文化財の管理,修理,記録の作成,保存又は記録の公開 | 市指定民俗文化財の所有者,記録の所有者又は教育長が適当と認める者 | 同上 | 同上 | |
(4) 史跡名勝天然記念物の管理又は修理 | 市指定史跡名勝天然記念物の所有者 | 同上 | 同上 | |
(5) 市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等 | 適当な者 | 同上 | 同上 |
※ 補助金の額は,補助率に応じて算定した額の1,000円未満を切り捨てた額とする。