○鉾田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成26年3月28日
訓令第13号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく高齢者福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に基づく介護保険事業計画を策定するため,鉾田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 策定委員会は,次に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1) 高齢者福祉計画に関する事項
ア 高齢者等の現状把握
イ 高齢者サービスの実施状況
ウ 高齢者サービスの実施目標
エ 高齢者サービスの供給体制の確保
オ その他計画策定に関する必要事項
(2) 介護保険事業計画に関する事項
ア 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みに関すること。
イ アの介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策に関すること。
ウ 指定居宅サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関すること。
エ その他の介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために市が必要と認める事項
(組織)
第3条 策定委員会の委員(以下「委員」という。)は,20人以内とし,次に掲げるもののうちから市長が委嘱,又は任命するものとする。
(1) 医師
(2) 歯科医師
(3) 薬剤師
(4) 市議会議員
(5) 介護保険施設
(6) 指定居宅介護支援事業所及び指定居宅介護サービス事業所
(7) 市社会福祉協議会
(8) 区長会
(9) 市連合民生委員児童委員協議会
(10) 市高齢者クラブ連合会
(11) その他市長が必要と認めるもの
2 委員の任期は,委嘱又は任命の日から計画策定の完了する日までとする。ただし,委員が欠けた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(補助機関の設置)
第4条 策定委員会に,高齢者の現状及びサービスの実施状況等を把握するための補助機関として,鉾田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定ワーキングチームを置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会は,委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,策定委員会の会務を総括し,会議の議長とする。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議の開催)
第6条 策定委員会の会議は,必要に応じて随時委員長が開催するものとする。
2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(報償費等)
第7条 委員に対する報償費は,出席した会議1回当たり5,400円,費用弁償は500円とする。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は,福祉保健部介護保険課において行う。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
1 この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第32号)
この訓令は,令和2年4月1日より施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第6号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。