○鉾田市教育委員会事務局組織規則
平成26年3月14日
教育委員会規則第2号
鉾田市教育委員会事務局組織規則(平成17年鉾田市教育委員会規則第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき,鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに,その分掌事務を明確にし,もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織,分掌事務及び職員の職については,法令に定めるものを除くほか,すべてこの規則により定めるものとする。
(組織)
第3条 事務局の名称は,教育部(以下「部」という。)とする。
教育総務課 | 庶務係,学務係,施設管理係 |
指導課 | 指導係 |
生涯学習課 | 生涯学習係,文化財係,スポーツ振興係,施設管理係 |
鉾田分室 | |
大洋分室 |
教育総務課 | 新しい学校づくり推進室 | 新しい学校づくり推進係,施設整備係 |
(部長)
第4条 部に部長を置く。
2 部長は,教育長の命を受け,部の事務を掌握し,教育長を補佐する。
3 第1項の職にある者は,事務職員をもって充てる。
組織 | 職 | 職務 |
課 | 課長 | 課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
室長 | 室の事務を掌理し,課長に命じられた事項を処理し,所属職員を指揮監督する。 | |
課長補佐 | 課の事務を整理し,課長を補佐する。 | |
係長 | 係の事務を処理する。 |
組織 | 職 | 職務 |
部 | 参事 | 特定の事項についての企画,調査及び立案に参画し,並びに特に命じられた事務を総括整理する。 |
課 | 副参事 | 特に命じられた困難な事項を処理する。 |
室 | 室長補佐 | 室の事務を整理し,室長を補佐する。 |
(役付職)
第7条 前2条に規定する職は,事務職員をもって充てる。
職 | 職務 |
主査 | 係長の職務を補佐し,特に困難な事務を処理する。 |
主幹 | 係長の職務を補佐し,分担事務を処理する。 |
主事 | 一般事務を処理する。 |
技師 | 一般技術業務を処理する。 |
技手 | 一般技能及び一般労務に従事する。 |
嘱託 | 特定の事務又は技術的業務に従事する。 |
公仕 | 庁務,清掃及び単純な労務に従事する。 |
(分掌事務)
第9条 分掌事務は,別表のとおりとする。
(係の分担事務)
第10条 係の分担事務は,別表に定めるもののほか課長が定める。この場合において,課長は,速やかにその定めた分担事務を部長に報告しなければならない。
(臨時又は特別の事務)
第11条 部長は,臨時又は特別の事務については,第9条に定める分掌事務によらずに処理させることができる。
(所管の明確でない事務)
第12条 所管の明確でない事務があるときは,部長がその所管を定める。
(職員の駐在)
第13条 教育長は,事務執行のため必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,組織等に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する間においては,第1条の規定による改正後の鉾田市教育委員会会議規則,第2条の規定による改正後の鉾田市教育委員会公告式規則,第3条の規定による改正後の鉾田市教育委員会教育長に対する事務委任規則,第4条の規定による改正後の鉾田市教育委員会公印規則並びに第5条の規定による改正後の鉾田市教育委員会事務局組織規則の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の鉾田市教育委員会会議規則,第2条の規定による改正前の鉾田市教育委員会公告式規則,第3条の規定による改正前の鉾田市教育委員会教育長に対する事務委任規則,第4条の規定による改正前の鉾田市教育委員会公印規則並びに第5条の規定による改正前の鉾田市教育委員会事務局組織規則の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成28年3月25日教委規則第9号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日教委規則第2号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第2号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第6号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委規則第4号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
部 | 課 | 係 | 事務分掌 | |
教育部 | 教育総務課 | 庶務係 | 1 教育委員会の会議その他部の内部事務に関すること。 2 学校,図書館,公民館その他教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置,管理及び廃止に関すること。 3 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。 4 公印の管理に関すること。 5 その他庶務に関すること。 | |
学務係 | 1 学齢児童,生徒の就学並びに入学,転学及び退学に関すること。 2 指導課の主管に属さない学校教育に関すること。 3 教具その他の器具の整備に関すること。 4 幼稚園に関すること。 | |||
施設管理係 | 1 学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関すること。 2 校舎その他の施設及び設備の整備及び維持管理に関すること。 | |||
新しい学校づくり推進室 | 新しい学校づくり推進係 | 1 公立学校施設の適正規模及び適正配置計画の推進に関すること。 | ||
施設整備係 | 1 適正配置校の建設に関すること。 | |||
指導課 | 指導係 | 1 学校の県費負担職員の任免その他の人事に関すること。 2 学校の組織編成,教育課程,学習指導,生徒指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。 3 人権教育に関すること。 4 その他学校教育に関すること。 | ||
生涯学習課 | 生涯学習係 | 1 生涯学習に必要な事業及び援助に関すること。 2 公民館,図書館等の社会教育機関の連絡調整に関すること。 3 社会教育関係団体の指導,育成に関すること。 4 人権教育に関すること。 5 講座の開設及び討論会,講習会,研修会,講演会その他集会並びに奨励に関すること。 6 文化振興の連絡調整に関すること。 7 その他生涯学習に関すること。 | ||
文化財係 | 1 文化財保護審議会に関すること。 2 文化財の保護及び活用に関すること。 3 その他文化財に関すること。 | |||
スポーツ振興係 | 1 スポーツ振興に必要な援助に関すること。 2 スポーツ大会の開催に関すること。 3 スポーツ振興関係団体の指導育成に関すること。 4 スポーツ教室,講座の開設及び講習会等の開設並びに奨励に関すること。 5 スポーツ事故防止のための指導,助言に関すること。 6 スポーツの指導者養成及びその資質の向上のための講習会等の開催に関すること。 7 その他スポーツ振興に関すること。 | |||
施設管理係 | 1 体育施設の管理及び運営に関すること。 2 学校体育施設の開放に関すること。 3 エコ・ハウスの管理運営に関すること。 | |||
鉾田分室 | 1 学校教育,生涯学習,文化財及びスポーツ振興事務の連絡調整に関すること。 | |||
大洋分室 | 1 学校教育,生涯学習,文化財及びスポーツ振興事務の連絡調整に関すること。 |