○鉾田市マスコットキャラクター使用に関する規則
平成25年12月27日
規則第29号
鉾田市マスコットキャラクター使用に関する規則(平成21年鉾田市規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,鉾田市マスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(キャラクターの名称及びデザイン)
第2条 キャラクターの名称は,ほこまるという。
2 キャラクターのデザインは,別記の鉾田市マスコットキャラクターデザイン使用規格のとおりとする。
(使用許可申請)
第3条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ鉾田市マスコットキャラクター使用許可申請書(様式第1号)に企画書,申請者の概要,その他市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 鉾田市及び鉾田市教育委員会が行う事務又は事業において使用するとき。
(2) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(3) その他市長が適当と認めたとき。
(1) 法令及び公序良俗に反し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 特定の政治活動,思想活動並びに宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
(3) 鉾田市暴力団排除条例(平成23年鉾田市条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員,同条第3号に規定する暴力団員等の使用に供されるおそれがあるとき。
(4) 特定の個人又は団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。
(5) 市及びキャラクターのイメージを損なうおそれがあるとき。
(6) その他,市長がキャラクターの使用を不適切と認めるとき。
2 市長は,キャラクターの使用を許可する場合,鉾田市マスコットキャラクター使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は,キャラクターの使用を許可しない場合,鉾田市マスコットキャラクター使用不許可通知(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
4 市長は,使用許可に際し,使用方法その他について条件を付すことができる。
(遵守事項)
第5条 キャラクターの使用許可を受けたもの(使用許可申請を省略された者を含む(以下「使用者」という。))は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された用途のみに使用し,市長の指示する条件に従うこと。
(2) 許可に係る権限を第三者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(3) 市及びキャラクターのイメージを損なう使用はしないこと。
(4) 別記の鉾田市マスコットキャラクターデザイン使用規格に基づき使用すること。
(5) 市のマスコットキャラクターであることを明記すること。
(6) 当該使用に係る物品等の完成品は,速やかにその提出を行うこと。ただし,完成品の提出が困難と認められるものについては,その写真をもって代えることができるものとする。
(使用料)
第6条 キャラクターの使用料は,無料とする。
(使用期間)
第7条 キャラクターの使用期間は,使用許可書によるものとする。ただし,使用許可日から起算して3年を経過する日以後の最初の3月31日までを限度とし,使用期間の更新は妨げない。
(使用期間の更新)
第8条 使用者は,使用期間満了後において引続きキャラクターを使用しようとするときは,事前に鉾田市マスコットキャラクター使用更新申請書(様式第4号)に使用実績がわかる資料を添えて市長に提出し,その許可を得なければならない。
(使用許可内容の変更)
第9条 使用者は,許可された内容を変更しようとするときは,鉾田市マスコットキャラクター使用内容変更申請書(様式第5号)を市長に提出し,その許可を得なければならない。
(使用許可の取消し)
第10条 市長は,キャラクターの使用がこの規則及び許可内容に違反していると認められるときは,当該使用許可を取り消すことができる。
3 第1項の規定により許可を取り消された者は,当該許可により作製された物品等を使用又は販売してはならない。
4 市長は,第1項に規定された違反の有無を確認するため,使用者に対して報告の徴収及び物品等の提出要求をすることができる。
(損失補償等責任)
第11条 キャラクターの使用を許可,不許可又は取り消したことに起因する損失補償等について,市は一切の責任を負わないものとする。
2 使用者は,キャラクターの使用を許可された商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は,これに対する全責任を負うものとし,市に迷惑を及ぼさないように処理しなければならない。
3 使用者は,キャラクターの使用に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合,これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成26年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則における改正後の規定は,規則の改正日以後になされた使用の許可について適用するものとし,同日前における使用の許可については,なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月27日規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。