○鉾田市条例及び規則等の制定における公用文の作成に関する規程

平成26年5月20日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 条例及び規則等の制定における公用文(以下「条例等の公用文」という。)の作成については,この訓令の定めるところによる。

(左横書き)

第2条 条例等の公用文の書き方は,左書きとする。ただし,次に掲げるものについては,縦書きとする。

(1) 条例等により様式が縦書きと定められているもの

(2) その他市長が縦書きを適当と認めたもの

(文体及び表現)

第3条 条例等の公用文に用いる文体は,原則として「である」体とし,簡潔で,分かりやすい表現を用いるものとする。

(用字及び用語)

第4条 条例等の公用文に用いる漢字,仮名遣い及び送り仮名については,それぞれ常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号),現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。

2 条例等の公用文における用語は,日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。

3 条例等の公用文における用字及び用語は,統一のとれた用い方をするもので見易いものとする。

(1) 字種 MS明朝

(2) 文字の大きさ11ポイント(全角)ただし,別表はこの限りでない。

(3) 例規文書に用いる数字は,1桁の場合は全角とし,2桁以上の場合は半角とする。ただし,公布年月日の数字は全角とする。(公示文書及び令達文書も同様とする。)

(4) 1行当たりの文字数 概ね40文字(日本産業規格A列第4番縦)

(5) 1ページ当たりの行数 概ね40行(日本産業規格A列第4番縦)

(6) 余白 上25mm 下20mm 左25mm 右20mm(日本産業規格A列第4番縦)

ただし,これによることが困難であると認められるとき,別表及び新旧対照表は,この限りでない。

(書式)

第5条 条例等の公用文の書式は,別記に定める例によるものとする。

(用紙等)

第6条 条例等の公用文の作成に用いる用紙の規格は,日本産業規格A列第4番とする。

2 用紙のとじ方は,左とじとする。

(その他)

第7条 その他法規文書及び議会文書が文例により難いと認めるときは総務課長と協議し,適当と認める方式を定めることができる。

この訓令は,平成26年6月1日から施行する。

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鉾田市条例及び規則等の制定における公用文の作成に関する規程

平成26年5月20日 訓令第18号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成26年5月20日 訓令第18号