○鉾田市消防団物品等貸与規程

平成26年5月29日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は,消防団に対し,職務上必要な物品等(以下「貸与品」という。)を貸与することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 市長は,消防団に貸与品の貸与を行うものとする。

2 消防団が貸与品の貸与を受けようとするときは,鉾田市消防団貸与物品等保管証(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸与品の取扱い)

第3条 貸与品の取扱いは,次によるものとする。

(1) 消防団活動以外の目的で使用しないこと。

(2) 他に貸与し,又は譲渡しないこと。

(3) 消防団が自己の責任において良好な状態に管理し,又は保管すること。

(報告等)

第4条 消防団が,貸与品を亡失し,又は損傷したときは,速やかに鉾田市消防団貸与物品等亡失等届(様式第2号)により市長に報告しなければならない。ただし,貸与品の損傷の程度が軽微な場合については,この限りでない。

2 消防団の責めに帰さない事由による貸与品の亡失又はき損により,貸与品の再貸与又は修理の必要があると市長が認めたときは,必要に応じ再貸与又は修理を行うものとする。

(貸与品の返還)

第5条 消防団は,貸与品がその目的を達成できなくなった場合又は貸与の目的がなくなった場合は,鉾田市消防団貸与物品等返還(廃棄)(様式第3号)により市長に届けるとともに,直ちに貸与品を返還しなければならない。ただし,災害その他やむを得ない事由により貸与品を返還することができなくなったときはこの限りではない。

2 市長は,貸与品が第3条の規定に著しく反した状態で取り扱われていると認めたときは,貸与を取消し,返還を求めることができる。

(貸与品の弁償)

第6条 消防団は,自己の責に帰すべき事由によって生じた貸与品の亡失又はき損については,これを弁償しなければならない。

(貸与品の記録)

第7条 消防団所管課長は,貸与品の貸与及び返納等の状況を整理しておくものとする。

この訓令は,平成26年7月1日から施行する。

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鉾田市消防団物品等貸与規程

平成26年5月29日 訓令第19号

(平成26年7月1日施行)