○鉾田市災害時協力井戸の登録に関する要綱

平成26年6月20日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は,東日本大震災の教訓を踏まえ,震災等の災害時に供給が困難となるおそれがある洗濯やトイレなどの飲用以外の生活用水(以下「生活用水」という。)を確保するため,災害時における協力井戸(以下「災害時協力井戸」という。)の登録に関し,必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 市長は,次に掲げる要件のいずれにも該当する井戸を災害時協力井戸として登録することができる。

(1) 市内に所在すること。

(2) 災害時に近隣住民等へ生活用水を提供することを所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が承諾していること。

(3) 災害時に近隣住民等へ生活用水の提供ができるよう所有者等において継続的かつ適正に管理されていること。

(4) 鉾田市報,鉾田市のホームページ等により所在地等災害時協力井戸に関する情報を公表することを所有者等が同意していること。

(5) 災害時協力井戸の標識を,見やすい場所に設置することを所有者等が承諾していること。

(利用条件の周知)

第3条 市長は,災害時協力井戸を利用しようとする者(以下「利用者」という。)に対し,次に掲げる事項の周知に努めるものとする。

(1) 災害時協力井戸の利用は,所有者等の承諾が得られた場合を除き,震災等による水道の断水時に限られること。

(2) 停電等,災害により災害時協力井戸が利用できない場合があること。

(3) 所有者等から災害時協力井戸に関する管理運営上の指示を受けた場合は,その指示に従うこと。

(登録の手続)

第4条 災害時協力井戸として,登録を受けようとする所有者等は,鉾田市災害時協力井戸登録申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の規定による申出があったときは,必要な調査を行い,第2条に規定する要件に該当する場合は登録するとともに,申出をした者に対し,鉾田市災害時協力井戸登録決定等通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(登録解除)

第5条 市長は,次に掲げる事由が生じたときは,災害時協力井戸の登録を解除するものとする。

(1) 所有者等から鉾田市災害時協力井戸登録解除申出書(様式第3号)により提出があったとき。

(2) 第2条に規定する登録要件を満たさなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が災害時協力井戸として適当でないと認めたとき。

2 市長は,前項の規定に該当する場合は,鉾田市災害時協力井戸登録解除通知書(様式第4号)により,所有者等へ通知するものとする。

(雑則)

第6条 この訓令の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成26年6月20日から施行する。

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鉾田市災害時協力井戸の登録に関する要綱

平成26年6月20日 訓令第20号

(平成26年6月20日施行)