○鉾田市軽自動車税過誤納返還金交付要綱

平成26年8月1日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は,軽自動車税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5及び第18条の3の規定により還付することができない過誤納金(以下「還付不能金」という。)について,過誤納返還金(以下「返還金」という。)を交付することにより,納税者の被った不利益を補てんし,税に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(返還金対象者)

第2条 返還金の交付を受けることができる者は,次の各号の要件のいずれかに該当する事由により,本来賦課されるべき額を超えた額の軽自動車税を納付した者又はその相続人とする。

(1) 軽自動車の所有者の認定に関する誤り

(2) 軽自動車の種別又は課税額の認定に関する誤り

(3) 軽自動車の廃車又は名義変更等の異動日の認定に関する誤り

(4) その他軽自動車税に係る調査,確認,法令の解釈等に関する誤り

(返還金の額)

第3条 返還金の額は,次条の規定により算定した還付不能金の額と第5条の規定により算定した当該還付不能金に係る利息相当額の合計額とする。

(還付不能金の算定)

第4条 返還金の交付対象となる還付不能金は,返還金の交付申請のあった日の属する年度前10年以内に発生したものとし,その額は,課税台帳等により算定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,納税者の所持する領収証書等により還付不能金が確認できる場合は,それを対象とすることができる。

(利息相当額の算定)

第5条 還付不能金に係る利息相当額は,当該還付不納金の金額に法第17条の4及び法附則第3条の2を準用した割合を乗じて計算した額とする。ただし,納付した日が確認できないときは,納期の納期限を還付不能金の納付のあった日とみなす。

(端数計算)

第6条 前2条の規定による額を算定する場合において,その額に端数があるときは,法第20条の4の2の規定を準用する。

(交付の申請)

第7条 返還金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,過誤納返還金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第8条 市長は,返還金の交付を決定したときは,過誤納返還金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の通知をしたときは,遅滞なく返還金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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鉾田市軽自動車税過誤納返還金交付要綱

平成26年8月1日 告示第80号

(平成26年8月1日施行)