○鉾田市母子保健法施行細則

平成27年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し,母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(妊娠の届出)

第2条 法第15条の規定による届出は,妊娠届出書(様式第1号)によるものとする。

(母子健康手帳の交付)

第3条 市長は,前条の規定により届出を受理したときは,当該届出者に法第16条第1項の規定により母子健康手帳を交付するものとする。

2 次に掲げる場合であって,母子健康手帳が交付されていないことを確認したときは,母子健康手帳交付・再交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)による申請に基づき母子健康手帳を交付することができる。

(1) 母子健康手帳の交付を受けないで分娩した者から母子健康手帳の交付の申請があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,母子健康手帳を交付する必要があると認めたとき。

(母子健康手帳の追加交付)

第4条 母子健康手帳の交付を受けた者が,後日,同時に2人以上の子を妊娠したことが判明したときは,申請書によりその旨を市長に申し出なければならない。

2 市長は,前項の規定による申出があったときは,その者に対して,当該申出に係る子の数に応じて母子健康手帳を追加して交付するものとする。

(母子健康手帳の再交付)

第5条 第3条又は前条第2項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者が,当該母子健康手帳を亡失し,又は破損したときは,直ちに市長に申請書を提出し,母子健康手帳の再交付を受けなければならない。

(交付台帳の作成)

第6条 市長は,第3条から前条の規定による母子健康手帳の交付について,母子健康手帳交付台帳(様式第3号)を作成し,常に整理しておくものとする。

(低体重児の届出)

第7条 法第18条の規定による届出は,出生連絡票(様式第4号)によるものとする。ただし,これにより難い場合は,電話等の簡便な方法によることができるものとする。

2 市長は,前項の届出を受理したときは,低体重児届出台帳(様式第5号)に記載し,届出状況を明確にしておくものとする。

(未熟児訪問指導等)

第8条 市長は,法第19条による訪問指導を行うとき,医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努め,適切な指導を行うものとする。

2 市長は,訪問指導を徹底するため,次の事項に留意しなければならない。

(1) 低体重児の届出の徹底

(2) 医療機関等との緊密な連絡

3 訪問指導を行ったときは,母子健康手帳に保健指導の内容を記載するとともに,母子健康管理台帳に必要な事項を記録,管理し,事後指導の徹底に努めるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月24日規則第35号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

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鉾田市母子保健法施行細則

平成27年3月31日 規則第22号

(平成28年1月1日施行)