○鉾田市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成27年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年鉾田市条例第9号)による改正後の鉾田市介護保険条例(平成17年鉾田市条例第107号。以下「条例」という。)附則第3条で規定された介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施猶予の期限)

第2条 条例附則第3条第1項に規定する市長が定める日は,平成28年12月31日とする。

2 条例附則第3条第2項に規定する市長が定める日は,平成28年4月19日とする。

3 条例附則第3条第3項に規定する市長が定める日は,平成30年3月31日とする。

4 条例附則第3条第4項に規定する市長が定める日は,平成27年12月31日とする。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第40号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年9月1日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月19日から適用する。

(平成28年10月25日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

鉾田市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成27年3月31日 規則第24号

(平成28年10月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月31日 規則第24号
平成27年12月22日 規則第40号
平成28年9月1日 規則第25号
平成28年10月25日 規則第29号