○鉾田市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は,56時間とする。

(教育・保育給付認定)

第3条 市長は,法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは,教育・保育給付認定を行うものとする。

(教育・保育給付認定の申請)

第4条 府令第2条第1項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号。以下「教育・保育給付認定申請書」という。)とする。

(教育・保育給付認定申請の必要書類)

第5条 教育・保育給付認定申請書には,次の書類を添付しなければならない。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし,公簿等によって確認することができるときは,これを省略することができるものとする。

(2) 保育認定を受けようとする者にあっては,保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として市長が別に定める書類。

(保育必要量の区分)

第6条 市長は,保育認定を行うときは,保育の必要量の認定を併せて行うものとする。

(教育・保育給付認定の結果の通知等)

第7条 法第20条第4項前段の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第8条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第9条 府令第7条第1項第1号(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(保護者用)(様式第6号の1)により,特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(施設・事業者用)(様式第6号の2)により行うものとする。

2 府令第7条第1項第2号(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては副食費免除決定通知書(保護者用)(様式第7号の1)により,特定教育・保育施設等に対するものにあっては副食費免除決定通知書(施設・事業者用)(様式第7号の2)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第10条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は,90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は,府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は,府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(教育・保育給付認定の現況の届出)

第11条 府令第9条第1項の届書は,施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(様式第8号)とする。

(利用者負担額等に関する事項の変更の通知)

第12条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による府令第7条第1項第1号に関する事項の通知は,教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(保護者用)(様式第9号の1)により,特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(施設・事業用)(様式第9号の2)により行うものとする。

2 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による府令第7条第1項第2号に関する事項の通知は,教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては副食費免除取消通知書(保護者用)(様式第10号の1)により,特定教育・保育施設等に対するものにあっては副食費免除取消通知書(施設・事業用)(様式第10号の2)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の申請)

第13条 府令第11条第1項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第11号)とする。

(教育・保育給付認定の変更の結果通知等)

第14条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更却下通知書(様式第13号)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の通知)

第15条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(様式第14号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第16条 府令第14条第1項の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(様式第15号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の届出)

第17条 府令第15条第1項の届書は,施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第16号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第18条 府令第16条第2項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第17号)とする。

2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(様式第18号)を添えて行わなければならない。

(特定教育・保育施設の確認の申請)

第19条 府令第29条の申請書は,特定教育・保育施設確認申請書(様式第19号)とする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請)

第20条 府令第39条の申請書は,特定地域型保育事業者確認申請書(様式第20号)とする。

(特定教育・保育施設の確認の変更申請)

第21条 府令第31条の申請書は,特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第21号)とする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更申請)

第22条 府令第40条の申請書は,特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第22号)とする。

(特定教育・保育施設,特定地域型保育事業者の変更の届出等)

第23条 法第35条第1項の規定による届出及び法第47条第1項の規定による届出は住所等変更届(様式第23号)により,法第35条第2項に規定による届出及び法第47条第2項による届出は利用定員減少届(様式第24号)により行わなければならない。

(特定教育・保育施設,特定地域型保育事業者の確認の辞退)

第24条 法第36条の規定により確認の辞退する場合及び,法第48条の規定により確認の辞退をする場合は,特定教育・保育施設,特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(施設等利用給付認定)

第25条 市長は,法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは,施設等利用給付認定を行うものとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第26条 府令第28条の3第1項の申請書は,子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第26号。以下「施設等利用給付認定申請書」という。)とする。

(施設等利用給付認定申請の必要書類)

第27条 施設等利用給付認定申請書には,次の書類を添付しなければならない。

(1) 法第30条の4第3号の認定を受けようとする者にあっては,市町村民税額の算定に必要な書類。ただし,公簿等によって確認することができるときは,これを省略することができるものとする。

(2) 保育認定を受けようとする者にあっては,保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として市長が別に定める書類

(施設等利用給付認定の結果の通知等)

第28条 法第30条の5第3項の規定による通知は,施設等利用給付認定通知書(様式第27号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は,施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第28号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第29条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第29号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第30条 府令第28条の5第4号ロの市が定める期間は,90日とする。

2 府令第28条の5第6号の市が定める期間は,府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(施設等利用給付認定の現況の届出)

第31条 府令第28条の6第1項の届書は,施設等利用給付認定現況届(様式第30号)とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第32条 府令第28条の8第1項の申請書は,施設等利用給付認定変更申請書(様式第31号)とする。

(施設等利用給付認定の変更の結果通知等)

第33条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は,施設等利用給付認定変更通知書(様式第32号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は,施設等利用給付認定変更却下通知書(様式第33号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第34条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は,施設等利用給付認定変更通知書(様式第32号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第35条 府令第28条の11第1項の規定による通知は,施設等利用給付認定取消通知書(様式第34号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の変更の届出)

第36条 府令第28条の12第1項の届書は,施設等利用給付認定変更届(様式第35号)とする。

(企業主導型保育事業の利用状況の報告等)

第37条 府令第28条の14第1項の報告書は,企業主導型保育事業利用報告書(様式第36号)とする。

2 府令第28条の14第2項の報告書は,企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第37号)とする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第38条 府令第53条の2の申請書は,特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第38号)とする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更)

第39条 府令第53条の3第1項の届書は,特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第39号)とする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第40条 法第58条の6の規定により確認の辞退する場合は,特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第40号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第41条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,法の施行の日から施行する。

(平成27年10月19日規則第34号)

この規則は,平成27年11月2日から施行する。

(平成28年3月29日規則第13号)

この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和元年8月21日規則第17号)

この規則は,令和元年9月1日から施行する。

(令和3年10月18日規則第26号)

この規則は,令和3年11月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第19号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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鉾田市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月20日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年10月20日 規則第17号
平成27年10月19日 規則第34号
平成28年3月29日 規則第13号
令和元年8月21日 規則第17号
令和3年10月18日 規則第26号
令和5年3月27日 規則第19号