○鉾田市保育の利用に関する規則

平成26年10月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定により,市が保育をしなければならない児童に係る保育の利用手続き等について必要な事項を定めるものとする。

(入所の申込み)

第2条 保育所,認定こども園又は地域型保育事業の利用を希望する場合において,保護者は,保育利用希望申込書(別記様式)を鉾田市福祉事務所長に提出しなければならない。この場合において,福祉事務所長は,必要と認める書類の提出を求めることができる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に開始する保育の利用に係る申請その他の準備行為は,この規則の施行日前においても,行うことができる。

(令和元年8月21日規則第18号)

この規則は,令和元年9月1日から施行する。

(令和3年10月18日規則第28号)

この規則は,令和3年11月1日から施行する。

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鉾田市保育の利用に関する規則

平成26年10月20日 規則第18号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年10月20日 規則第18号
令和元年8月21日 規則第18号
令和3年10月18日 規則第28号