○鉾田市教育認定子どもに係る利用者負担額に関する規則
平成27年3月23日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども(以下「1号認定子ども」という。)に係る法第27条第3項第2号,第28条第2項第1号及び第2号,第30条第2項第2号及び第4号並びに附則第9条第1項第1号イ,第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 利用者負担額の月額は,別表第1のとおりとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯
(2) 次のいずれかに該当する者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者
(3) 保護者の申請に基づき,生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者の世帯その他の特に困窮していると市長が認めた世帯
(1) 2人目 前条の規定による利用者負担額の2分の1
(2) 3人目以降 前条の規定による利用者負担額にかかわらず無料
(月途中で入退園した場合の利用者負担額)
第4条 月途中で入園し,又は退園した場合における前2条の規定による利用者負担額は,次の算式により算定した額(その額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
(1) 月途中入園の場合 当月利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(20日を超える場合は20日)÷20日
(2) 月途中退園の場合 当月利用者負担額×月途中退園日の前日までの開園日数(20日を超える場合は20日)÷20日
(利用者負担額の免除)
第5条 市長は,1号認定子どもの保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,次の各号のいずれかに該当するときは,利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 火災,震災,風水害その他の自然災害により,住宅,家財その他の資産に著しい損害を受けたとき。
(2) 死亡,疾病等,事業における損失,失業及びその他の事由により,収入が著しく減少したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか,特別な事情があると市長が認めるとき。
2 第2条に規定する利用者負担額のうち,鉾田市立幼稚園に係る8月分については,全階層において免除とする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(鉾田市立幼稚園保育料の減免に関する規則の廃止)
第2条 鉾田市立幼椎園保育料の減免に関する規則(平成17年鉾田市規則第17号)は,廃止する。
附則(平成27年10月2日教委規則第5号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第7号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日教委規則第1号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月28日教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,平成30年9月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) | |
鉾田市立幼稚園 | 鉾田市立幼稚園以外の認定こども園及び幼稚園等 | ||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 (所得割非課税世帯を含む。) | 1,500円 | 3,000円 |
第3階層 | 市町村民税所得割額77,100円以下である世帯 | 6,000円 | 9,000円 |
第4階層 | 市町村民税所得割額77,101円以上211,200円以下である世帯 | 8,000円 | 13,000円 |
第5階層 | 市町村民税所得割額211,201円以上である世帯 | 12,000円 | 18,000円 |
備考
1 1号認定子どもの属する世帯の階層区分の認定については,当該1号認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父及び母の市町村民税課税額の合計額により行うものとする。ただし,1号認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父及び母以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)がいる場合の取り扱いについては,その扶養義務者の市町村民税課税額と父及び母の市町村民税課税額の合計額により行うものとする。
2 利用者負担額の算定基礎となる市町村民税は,当該年度の8月分までの期間は前年度分の市町村民税の額とし,9月以降の期間は当該年度の市町村民税の額とする。
3 市町村民税非課税世帯とは,地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めたもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし,当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。
4 市町村民税所得割額とは,地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第20条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは,当該金額を加算した額とする。)をいう。市町村民税所得割合算額を算定する場合には,支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者は,指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし,地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは,同法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは,同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
別表第2(第2条関係)
階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) | |
鉾田市立幼稚園 | 鉾田市立幼稚園以外の認定こども園及び幼稚園等 | ||
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 (所得割非課税世帯を含む。) | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割額77,100円以下である世帯 | 2,500円 | 3,000円 |
備考
1 1号認定子どもの属する世帯の階層区分の認定については,当該1号認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父及び母の市町村民税課税額の合計額により行うものとする。ただし,1号認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父及び母以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)がいる場合の取り扱いについては,その扶養義務者の市町村民税課税額と父及び母の市町村民税課税額の合計額により行うものとする。
2 利用者負担額の算定基礎となる市町村民税は,当該年度の8月分までの期間は前年度分の市町村民税の額とし,9月以降の期間は当該年度の市町村民税の額とする。
3 市町村民税非課税世帯とは,地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めたもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし,当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。
4 市町村民税所得割額とは,地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第20条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは,当該金額を加算した額とする。)をいう。市町村民税所得割合算額を算定する場合には,支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者は,指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし,地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは,同法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは,同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。