○鉾田市個人情報の保護に関する条例

平成27年6月1日

条例第19号

鉾田市個人情報保護条例(平成17年鉾田市条例第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の取扱い(第6条―第10条)

第3章 保有個人情報の開示等(第11条―第30条)

第4章 審査請求(第30条の2―第32条)

第5章 雑則(第33条―第38条)

第6章 罰則(第39条―第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,個人情報及び特定個人情報(個人情報に該当しないものに限る。以下この条において同じ。)を保護するために,その適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに,鉾田市(以下「市」という。)が保有する個人情報及び特定個人情報の本人開示,訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより,個人の権利利益を保護し,市政の適正かつ公正な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは,市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,上下水道事業管理者及び議会をいう。

2 この条例において「実施機関の職員」とは,実施機関に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員を含む。)をいう。

3 この条例において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図面若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

(2) 個人識別符号が含まれるもの

4 この条例において「個人識別符号」とは,次に掲げるもののいずれかに該当する文字,番号,記号その他の符号のうち,規則で定めるものをいう。

(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号であって,当該特定の個人を識別することができるもの

(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ,又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式により記録された文字,番号,記号その他の符号であって,その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ,又は記載され,若しくは記録されることにより,特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

5 この条例において「要配慮個人情報」とは,本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

6 この条例において「保有個人情報」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,行政文書(鉾田市の保有する情報の公開に関する条例(平成27年鉾田市条例第20号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

7 この条例において「特定個人情報」とは,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

8 この条例において「情報提供等記録」とは,番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

9 この条例において「保有特定個人情報」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した特定個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,公文書に記録されているものに限る。

10 この条例において「事業所」とは,法人その他の団体(国,独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。),他の地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)又は事業を営む個人をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は,この条例の主旨を十分に理解し,個人情報の保護について必要な措置を講ずるとともに,あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関及び実施機関の職員は,個人情報の保護の重要性を認識し,この条例の適用に当たり,個人及び事業者の権利利益を不当に害することのないよう努めなければならない。

3 実施機関の職員又は実施機関の職員であった者は,職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。

(市民の責務)

第4条 市民は,個人情報の保護の重要性を認識し,個人情報の保護に関する市の施策に協力するとともに,他人の個人情報の取扱いに関し,その権利利益を不当に害することのないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,個人情報の保護の重要性を認識し,個人情報の保護に関する市の施策に協力するとともに,その事業に関し,個人情報を適正に取り扱い,個人の権利利益を不当に害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出等)

第6条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは,あらかじめ,次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報の対象者の範囲

(6) 個人情報の収集の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項

2 実施機関は,前項の規定により届け出た事項を変更し,又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは,あらかじめ,その旨を市長に届け出なければならない。

3 実施機関は,緊急かつやむを得ないときは,前2項の規定にかかわらず,個人情報取扱事務を開始し,変更し,又は廃止した日以後においてこれらの規定による届出をすることができる。

4 市長は,前3項の規定により届出のあった事項を一般の閲覧に供しなければならない。

5 第1項から第3項までの規定は,次の各号のいずれかに該当する個人情報については,適用しない。

(1) 実施機関の職員又は国等の職員若しくは役員の職務の遂行に関するもの

(2) 実施機関の職員又は実施機関の職員であった者の人事に関するもの

(3) 公報,出版,報道等により公にされているもの

(4) 一時的な使用であって,短期間に廃棄され,又は消去されるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が第1項の規定による届出の必要がないと認めたもの

(個人情報の収集の方法及び制限)

第7条 実施機関は,個人情報を収集するときは,個人情報取扱事務の目的を明らかにするとともに,適法かつ公正な手段により,当該目的の達成のために必要な範囲内で行わなければならない。

2 前項の規定によると個人情報の収集は,当該個人情報に係る本人から行わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当は,この限りでない。

(1) 当該個人情報に係る本人以外の者から個人情報を収集することについて,当該本人の同意があるとき。

(2) 当該個人情報の収集が法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくものであるとき。

(3) 他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。

(4) 当該個人情報が公報,出版,報道等により公にされているとき。

(5) 個人の生命,身体,健康,生活又は財産の保護のため,緊急かつやむを得ないと認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が鉾田市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて,公益上の必要その他相当な理由があると認めるとき。

3 実施機関は,要配慮個人情報を収集してはならない。ただし,法令等の規定に基づき収集するとき,又は審査会の意見を聴いた上で,個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり,かつ,欠くことができないと実施機関が認めるときは,この限りでない。

(保有個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は,保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)について,収集した目的以外の目的のための利用又は当該実施機関以外の者への提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合,この限りでない。

(1) 保有個人情報の目的外利用等をすることについて,当該保有個人情報に係る本人(以下単に「本人」という。)の同意があるとき。

(2) 当該保有個人情報の目的外利用等が法令等の規定に基づくものであるとき。

(3) 当該保有個人情報が公報,出版,報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命,身体,健康,生活又は財産の保護のため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 保有個人情報を利用することが実施機関の所掌する事務の遂行に必要であり,かつ,欠くことができないものであって,当該利用により当該本人又は本人以外の者の権利利益を不当に害するおそれがないと認められる場合において,当該保有個人情報を当該実施機関で収集した目的以外の目的のために利用し,又は他の実施機関に提供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が審査会の意見を聴いて,公益上の必要その他相当な理由があると認めるとき。

2 実施機関は,前項(第5号を除く。)の規定により実施機関以外の者に保有個人情報を提供する場合において,必要があると認めるときは,提供を受ける者に対して,当該保有個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他の必要な制限を付し,又はその適正な措置を講ずるよう求めなければならない。

3 実施機関は,公益上の必要があり,かつ,保有個人情報について必要な保護措置が講じられていると認める場合を除き,実施機関以外の者に対し,通信回線により結合された電子計算機(実施機関の保有する保有個人情報を実施機関以外の者が随時入手することができる状態にあるものに限る。)を用いて,保有個人情報を提供してはならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第9条 実施機関は,保有特定個人情報を,その収集した目的以外の目的のために利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度において,同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該実施機関の保有する保有特定個人情報であるものを利用することができる。ただし,番号法の定めるところにより,情報提供ネットワークシステム(番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)を使用して他の個人番号利用事務実施者(番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。)から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず,実施機関は,個人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意があり,又は本人の同意を得ることが困難であるときは,その収集した目的以外の目的のために,保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を利用することができる。ただし,保有特定個人情報をその収集した目的以外の目的のために利用することにより,本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる場合は,この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)

第10条 実施機関は,番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き,特定個人情報を提供してはならない。

第3章 保有個人情報の開示等

(個人情報の適正管理)

第11条 実施機関は,個人情報の漏えい,滅失,改ざん又は損傷の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は,個人情報取扱事務の執行に必要な範囲内で,個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

3 実施機関は,保有する必要がなくなった個人情報については,確実かつ速やかに,廃棄し,又は消去しなければならない。

(委託等に伴う措置)

第12条 実施機関は,個人情報の処理その他の個人情報の取扱いを伴う業務を,実施機関以外の者に委託しようとするとき又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市が設置する公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行う者をいう。以下同じ。)に行わせようとするときは,当該委託を受ける者(以下「受託者」という。)又は指定管理者に対し,当該受託者又は指定管理者が講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。

(受託者及び指定管理者の責務)

第13条 受託者及び指定管理者は,当該委託を受けた業務(以下「受託業務」という。)及び当該指定管理者が行う業務(以下「指定管理業務」という。)の範囲内で,個人情報の保護に関し実施機関と同様の責務を負うものとし,実施機関の指示に従い,個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 受託者若しくは受託者であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者及び指定管理者若しくは指定管理者であった者又は指定管理業務に従事している者若しくは従事していた者は,当該受託業務及び指定管理業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。

(開示請求権)

第14条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関が保有する自己に係る保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は,本人がすることができないやむを得ない理由があると認められる場合に限り,本人に代わって開示請求(保有特定個人情報に係るものを除く。)をすることができる。

3 代理人は,本人に代わって保有特定個人情報に係る開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第15条 開示請求をしようとする者は,実施機関に対し,次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 代理人により開示請求をする場合は,その理由

(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は,開示請求書を提出する際,実施機関に対し,当該本人又はその代理人であることを証明する書類を提出し,又は提示しなければならない。

3 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(実施機関の開示義務)

第16条 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が含まれている場合を除き,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により,本人に開示することができないと明示されている情報

(2) 本人の生命,身体,健康,生活又は財産を害するおそれのある情報

(3) 個人の評価,診断,判定,指導,相談,選考等に関する情報であって,本人に開示しないことが適当であると認められるもの

(4) 代理人により開示請求がされた場合において,開示することにより当該開示請求に係る本人の権利利益に反することとなると認められる情報

(5) 本人以外の個人情報が含まれている情報であって,開示することにより,当該本人以外の者の正当な権利利益を害することとなると認められるもの

(6) 鉾田市の保有する情報の公開に関する条例第7条第3号から第6号までに規定する非公開情報に該当する情報であって,本人に開示しないことが適当であると認められるもの

(保有個人情報の一部開示)

第17条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合において,不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。

2 実施機関は,前項の規定により保有個人情報を開示するときは,その除いた部分の程度を明示しなければならない。ただし,当該除いた部分の程度を明示することにより,不開示情報を除くことにより保護される権利利益が害されるときは,この限りでない。

(裁量的開示)

第18条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第16条第1号に規定するものを除く。)が含まれている場合であっても,個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第19条 開示請求に対し,当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該保有個人情報の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第20条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨(一部を開示するときは,開示しない部分及びその理由を含む。)並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき,及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は,開示しない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨及び理由を書面により通知しなければならない。

3 前2項の理由は,その根拠規定及び当該規定を適用する根拠が,当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

4 実施機関は,前項の理由が消滅する時期をあらかじめ明示することができるときは,その時期を明らかにしなければならない。

(開示決定等の期限)

第21条 前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は,当該開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし,第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,速やかに,当該延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関のうち議会が開示決定等をする場合において,前2項の規定による開示決定等をしなければならない期間(以下この項において「開示決定等の期間」という。)に,任期満了,議会の解散その他の事由により議会の議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは,当該議長及び副議長がともに欠けている期間の日数は,開示決定等の期間の日数に算入しない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第22条 開示請求に係る保有個人情報に国等及び当該本人以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る保有個人情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第18条の規定により開示しようとするときは,第20条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る保有個人情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該開示請求に係る保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において,開示決定をするときは,当該開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期間を短縮することができる。

(1) 当該保有個人情報を速やかに開示しなければならない公益上の必要があるとき。

(2) 反対意見書を提出した者の権利利益を害さないことが明らかであるとき。

4 前項の場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,反対意見書を提出した者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第23条 実施機関は,開示決定をしたときは,前条第3項に規定する場合を除き,開示請求者に対し,速やかに,保有個人情報を開示しなければならない。

2 保有個人情報の開示の方法については,鉾田市の保有する情報の公開に関する条例第14条第2項及び第3項の規定を準用する。

(訂正の請求)

第24条 何人も,実施機関が保有する自己に係る保有個人情報について事実の誤りがあると認めるときは,実施機関に対し,当該保有個人情報の訂正(追加及び削除を含む。)を請求することができる。

(利用の停止等の請求)

第25条 何人も,実施機関が保有する自己に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,実施機関に対し,当該各号に定める措置をとることを請求することができる。

(1) 次のいずれかに該当するとき。 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

 第7条の規定に違反して収集されたとき。

 第8条又は第9条の規定に違反して利用されたとき。

 番号法第20条の規定に違反して収集され,又は保管されているとき。

 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。

(2) 第8条又は第10条の規定に違反して提供されているとき。 当該保有個人情報の提供の停止

(訂正等の請求の手続)

第26条 第24条の訂正又は第25条の規定による措置(以下「訂正等」という。)の請求(以下「訂正等請求」という。)をしようとする者は,実施機関に対し,次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 訂正等請求をする者の氏名及び住所

(2) 訂正等請求に係る保有個人情報の部分及びその内容並びに訂正等請求をする理由

(3) 代理人により訂正等請求をする場合は,その理由

(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 訂正等請求の対象となる保有個人情報は,開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報に限るものとする。

3 訂正等請求は,保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

4 訂正等請求をする者は,当該訂正等請求の内容が事実に合致することを証明する書類等を提示し,又は提出しなければならない。

5 第14条第2項及び第3項並びに第15条第2項及び第3項の規定は,訂正等請求について準用する。

(訂正等請求に対する措置)

第27条 実施機関は,訂正等請求があったときは,当該訂正等請求があった日から30日以内に,訂正等をするか否かの決定をしなければならない。ただし,前条第5項において準用する第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間の日数に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,訂正等請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し,速やかに,当該延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 第21条第3項の規定は,前2項の規定により,実施機関のうち議会が訂正等の決定をする場合について準用する。

4 実施機関は,第1項の決定をしたときは,速やかに,訂正等請求者に対し,当該決定の内容(訂正等をしない旨の決定であるときは,その理由を含む。)を書面により通知しなければならない。

5 第20条第3項及び第4項の規定は,前項の規定により理由を通知する場合について準用する。

(訂正等をしない保有個人情報)

第28条 実施機関は,訂正等請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するものである場合は,当該保有個人情報の訂正等をしないものとする。

(1) 法令等の規定により訂正等をすることができないとされているもの

(2) 当該実施機関に訂正等をする権限がないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,訂正等をしないことに正当な理由があるもの

(訂正等の実施)

第29条 実施機関は,第27条第1項の規定により訂正等をする旨の決定をしたときは,速やかに,当該訂正等請求に係る保有個人情報の訂正等をしなければならない。

2 実施機関は,前項の規定により保有個人情報の訂正等をした場合において,必要があると認めるときは,速やかに,当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録の訂正をした場合にあっては,内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって,当該実施機関以外のものに限る。))への通知その他必要な措置をとらなければならない。

(手数料等)

第30条 保有個人情報の開示及び訂正等に係る手数料は,無料とする。

2 開示請求者が保有個人情報の写しの交付又は送付を求めた場合における当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は,開示請求者の負担とする。

3 前項の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求者が保有特定個人情報の写しの交付又は送付を求めた場合において,当該開示請求者について経済的困難その他特別な理由があると認めるときは,当該保有特定個人情報の写しの作成又は送付に要する費用を減額し,又は免除することができる。

第4章 審査請求

(審理員による審理手続に関する適用除外)

第30条の2 開示決定等,訂正決定等,利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は適用しない。

(審査会への諮問)

第31条 開示決定等,訂正決定等,利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示については反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者又は訂正等請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した者(その者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第32条 第22条第3項及び第4項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し,当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第5章 雑則

(苦情の処理)

第33条 実施機関は,当該実施機関による個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは,必要な調査を行った上,適正かつ速やかに,これを処理するよう努めなければならない。

2 市長は,事業者による個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは,適正かつ速やかに,これを処理するよう努めなければならない。

3 市長は,前項の規定による処理のために必要があると認めるときは,事業者その他の関係者に対して,必要な報告若しくは資料の提出を求め,又は個人情報の適正な取扱いについての助言若しくは指導をすることができる。

(国等との協力)

第34条 市長は,事業者による個人情報の取扱いに関し,個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは,国等に対して協力を要請し,又は国等からの協力の要請に応ずるものとする。

(施行の状況の公表)

第35条 市長は,毎年度この条例の施行の状況を取りまとめ,公表するものとする。

(出資法人の個人情報保護)

第36条 市が資本金,基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人は,この条例の規定に基づき実施機関が行う個人情報の保護に関する施策に留意し,個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(適用除外等)

第37条 この条例の規定は,次に掲げる個人情報については,適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。)に含まれる個人情報

(2) 統計法第2条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(3) 図書館その他の市の施設において,一般の利用に供することを目的として管理されている公文書に記録されている個人情報

2 他の法令等(鉾田市の保有する情報の公開に関する条例を除く。)に個人に係る情報の開示の請求に関する規定がある場合における保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の開示については,当該他の法令等の定めるところによる。

3 他の法令等に個人に係る情報の訂正等の請求に関する規定がある場合における保有個人情報の訂正等については,当該他の法令等の定めるところによる。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。

第6章 罰則

(罰則)

第39条 実施機関の職員若しくは実施機関の職員であった者,受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理業務に従事している者若しくは従事していた者が,正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 前項の「個人情報ファイル」とは,保有個人情報を含む情報の集合物であって,一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

第40条 前条第1項に規定する者が,その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第41条 受託者若しくは指定管理者の代表者又は受託者若しくは指定管理者の代理人,使用人その他の従業者が,その受託業務又は指定管理業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,当該受託者又は指定管理者に対しても,各本条の罰金刑を科する。

第42条 実施機関の職員が,その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書,図画,写真,フィルム又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を収集したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第43条 第39条から前条までの規定は,本市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第44条 偽りその他不正の手段により,開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は,5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,番号法の施行の日から施行する。ただし,第2条第6項第9条第2項同条第3項第25条第1項及び第29条第2項の規定(情報提供等記録に関する部分に限る。)は,番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の鉾田市個人情報保護条例第14条及び第17条の規定によりされた請求については,なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の鉾田市個人情報の保護に関する条例の規定,第2条の規定による改正前の鉾田市の保有する情報の公開に関する条例の規定,第3条の規定による改正前の鉾田市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定,第4条の規定による改正前の鉾田市行政手続条例の規定及び第6条の規定による改正前の鉾田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第5号)

この条例は,平成29年5月30日から施行する。

(平成31年3月27日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月20日条例第12号)

この条例は,令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第6号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

鉾田市個人情報の保護に関する条例

平成27年6月1日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年6月1日 条例第19号
平成28年3月28日 条例第4号
平成29年3月24日 条例第5号
平成31年3月27日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第28号
令和3年8月20日 条例第12号
令和4年3月31日 条例第6号